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意外と見落としがち?

相続の際の火災保険の名義変更(1/3ページ)

平野 敦之平野 敦之

2019/07/26

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相続が発生した際に見落としがちなことが火災保険の名義変更の手続きです。火災保険は本来その所有者しか保険をつけることができません。万が一のときに物件の所有者と火災保険の契約上の名義が一致していないと保険金の支払いに時間がかかることがあるのです。

意外と見落としがちな相続発生後の名義変更手続きについてみていきましょう。

物件の所有者と火災保険の名義の関係

火災保険は加入に際して次の人を指定します。

・契約者
・被保険者(保険の対象となる人。火災保険では所有者が該当)

生命保険ではこれらは必ず指定しますが、火災保険では被保険者を指定しないと契約者と同じ人になります。また住宅購入時に親子あるいは夫婦間で建物が共有名義になっていることが珍しくありません。こうしたケースでは被保険者欄に共有名義となっている人すべてが被保険者の欄に名前が入ります。但し契約者は一人だけです。

逆に所有者でもない人の名前が被保険者欄にあってはまずいのです。極端な話ですが、それが可能だと全くの第三者でも契約できてしまいます。その第三者が悪意の人であれば、保険料を払い続けるより、火災にでもなって保険金を貰った方がよくなってしまうからです。

建物などの物に保険をつける火災保険ではこのようなことがあるのです。なお、被保険者について共有者それぞれの持ち分割合についてまでは記載することはありません。契約者については夫婦共有名義なら夫か妻、どちらでも構いませんがいずれか一人です。火災保険の契約関係についてはこれを前提に考えてください。

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この記事を書いた人

平野FP事務所 代表 CFP ®認定者、1級FP技能士、宅地建物取引士、住宅ローンアドバイザー

東京都出身。証券会社、損害保険会社を経て実務経験を積んだ後に1998年から独立して活動をはじめてFP歴20年以上。また相談業務を受けながら、中小企業の支援にも力を入れている。行政機関や大学での非常勤講師、企業研修などセミナーや講演も多数。メディアでの執筆記事も多く、WEBに公開されているマネー記事は550本以上。2016年にお金の情報メディア「Mylife Money Online」の運営を開始。主な著書に「いまから始める確定拠出年金投資(自由国民社)」がある。誰もが自分らしい人生を安心して豊かに過ごすため、「お金の当たり前を、当たり前に。」をモットーに活動中。「Mylife Money Online」のURLはコチラ→ http://mylifemoney.jp

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