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成年後見制度について

岡田一夫岡田一夫

2016/11/04

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成年後見制度には大きく分けて①法定後見制度と②任意後見制度の二つがあります。

①法定後見制度には判断能力の程度により、1.後件2.保佐3.補助の三つにわかれ其々本人を支援する人として1.成年後見人2.保佐人3.補助人が選任せれることになります。②任意後見制度で本人を支援する人は、任意後見人となります。

後見人
後見人にはどのような人がなれるのでしょうか?家庭裁判所に後見人選任の申立をする際に、候補者として大半が、親族を希望されます。但し、管理財産が多額であったり、推定相続人間で紛争が予想される場合などは、候補者が選任されずに、司法書士、弁護士等の専門職が後見人に選任されることになります。最近の傾向として、いわゆる団塊の世代が高齢者となり親族以外の第三者後見人が選任されるケースが増えている中で、専門職だけで対応しきれずに、一般市民による後見人いわゆる市民後見人を養成し、地域で高齢者を支援しようとする取り組みがされております。

任意後見人
任意後見人制度では本人が健康で元気なうちに自分で後見人を選ぶことが出来る点が最大の特徴です。本人と任意後見人との間で、公正証書で任意後見契約を締結し、管理面の内容、報酬等を決めることにより将来の後見開始に向けての準備が出来ます。

任意後見制度について最近よく耳にする疑問点は、公正証書で任意後見契約書を作成すればすぐに効力が発生し、いつ認知症になっても大丈夫なんでしょうか?というお尋ねが多く寄せられます。任意後見制度は、本人が将来、判断能力に衰えが出て、裁判所が選任する任意後見監督人が選任されたところから開始しますので、結局家庭裁判所が関与することになります。法定後見制度の家庭裁判所が選任した後見人ではなく、自らの意思で自分の信頼できる長男や次男等に任せることができますので、推定相続人間での争いが回避できると思われます。

申立
申立が出来る人は、本人、配偶者、子供、兄弟姉妹等の4親等内の親族、又は市町村長です。身寄りのない方等は市長村長が申立をすることになります。 申立には預貯金等財産の明細が必要で、専門職に作成依頼したとしても結局、親族に内容のわかる通帳や資料を提示していただくことになりますので、当事務所では、極力、親族で作成していただいております。また、医師の診断書も必要になりますので、かかりつけの医師に依頼いたしましょう。

申立がされると、調査、審問、鑑定(必要があるとき)を経て、審判がなされると法務局で登記されることになります。

成年後見の終了
法定後見が終了する場合として①本人の死亡②本人の判断能力の回復があります。一度選任されるとほとんどが、本人が死亡するまで継続しますので注意が必要です。任意後見制度の場合は、①本人の死亡②任意後見人の死亡③契約解除④後見人の解任⑤法定後見への移行があります。

法定後見制度、任意後見制度いずれの場合も裁判所が関与することにより、様々な制限、制約があります。健康で元気なうちに将来の認知症対策として資産運用、管理、処分を考えておられる方はオーダーメイドで契約内容を決定できる家族信託を利用されることをお勧めいたします。

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この記事を書いた人

司法書士・行政書士

おかだ司法書士 / 行政書士事務所。同志社大学経済学部卒業後、平成4年司法書士試験合格、平成7年独立開業、平成8年行政書士資格取得。 不動産登記、商業登記等の登記業務を中心に、建設業、宅建業、運送業等の許認可業務も取り扱っております。多くの不動産賃貸経営者をクライアントとする税理士事務所の依頼により、相続に伴う財産・事業承継に数多の経験があります。最近では、経営者の高齢化に伴い、いわゆる家族信託スキームを利用した権利の保全・財産承継の業務が増加してきております。 登記業務はどの司法書士に依頼しても成果は同じですが、遺言、信託等の保全業務は「する」か、「しない」かで結果は全く異なります。他の士業と連携し、トータル的に国民の権利保護に寄与できればと考えています。 [担当]不動産登記 岡田一夫は個人間直接売買において決済完了後に登記手続きを行います。

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