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新型コロナウイルスによる住宅ローン控除の適用要件の緩和

野田洋介野田洋介

2020/09/01

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イメージ/©︎KATSUMI MUROUCHI・123RF

新型コロナウイルスの感染拡大の影響により、住宅の取得や増改築が予定通り進まず入居が遅れ、住宅ローン控除の適用要件を満たさなくなることもあると思います。通常の適用要件を満たさない場合でも、特例により住宅ローン控除の対象となるように要件が緩和されていますので紹介します。

住宅ローン控除の控除期間13年間の特例措置

住宅ローン控除の控除期間13年間の特例措置について、新型コロナウイルスの影響により入居が期限(令和2年12月31日)より遅れたとしても、下記の要件を満たすことで令和3年12月31日までに入居すれば、特例措置を受けられます。

①次の期日までに契約されていること
・注文住宅を新築する場合:令和2年9月末日
・分譲住宅、既存住宅を取得する場合、増改築等をする場合:令和2年11月末日

②新型コロナウイルス感染症及びその蔓延防止のための措置の影響によって、注文住宅、分譲住宅、既存住宅又は増改築等を行った住宅への入居が遅れたこと

既存住宅を取得した際の住宅ローン控除の入居期限要件

既存住宅を取得した際の住宅ローン控除の入居期限要件(取得日より6カ月以内)については、取得後に行った増改築工事等が新型コロナウイルスの影響で遅れて入居となった場合、下記の要件を満たせば、入居期限が「増改築等完了の日から6カ月以内」となります。

①以下のいずれかの期日までに増改築等の契約が行われていること
・既存住宅取得の日から5カ月後まで
・特例法施行日(令和2年4月30日)から2カ月後まで(施行日前の契約も可)

②取得した既存住宅に行った増改築等について、新型コロナウイルス感染症及びその蔓延防止のための措置の影響によって、増改築等の住宅の入居が遅れたこと

(参考)控除期間13年間の特例措置について
住宅ローン控除は、返済期間10年以上の住宅ローンを利用して住宅の新築・取得又は増改築等をした場合、10年間、各年末の住宅ローン残高の1%を所得税額から控除する制度です。

ただし、消費税率が8%から10%へ引き上げに伴い住宅取得対策として特例があります。消費税率10%が適用される住宅の取得等をして、令和1年10月1日から令和2年12月31日までの間に居住の用に供した場合は、控除期間が10年から13年となり、さらに減税されます。適用年の11年目から13年目までの各年の控除限度額は下記のいずれか小さい額となります。

①借入金年末残高(上限4,000万円又は5,000万円)×1%
②建物購入価格(上限4,000万円又は5,000万円)×2/3%

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この記事を書いた人

税理士

昭和58年8月石川県金沢市生まれ。 平成18年3月法政大学工学部を卒業しその後会計事務所に就職。 平成24年12月に税理士試験を合格し平成25年4月税理士登録。 平成29年7月に株式会社アグラデッソ会計事務所、野田洋介税理士事務所開業。 開業後も法人・個人事業者の会計、税務顧問によりタックスプランニングや資金繰りコンサルティングを行う。その他、相続対策・事業承継・組織再編・IPO支援等中小企業や個人のコンサルティングを行っている。

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