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住宅の引き渡し後、不具合や欠陥が見つかった場合の対処法とは?(1/3ページ)

菅 正秀菅 正秀

2016/08/29

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トラブル防止のための法整備が進んでいる

ここ数年、リフォームや耐震構造計算偽装、マンション杭打ちの偽装問題といった住宅をめぐるトラブルが大きく報道されることが目立ったように思います。こうした問題への批判の高まりなどから、国としてもこうしたトラブルを防止するため、法整備が進められてきました。

悪質な法律違反の厳罰化などの法改正が行なわれ、補償についても「住宅瑕疵担保履行法」など欠陥住宅から買い主を守る法律も施行されています。

また、リフォームのトラブルに関しては経済産業省を中心に対策が進んでいます。リフォームトラブルは、「高齢者を対象にした悪質な売り込み」「次々商法と呼ばれる連続販売方法」「住民の恐怖感をあおる虚偽の報告」などが明確に禁止されると同時に、工事の明細書の添付を義務化しました。

具体的には、これまで『○×工事一式』と表示されていたものが、すべての工程を明記することになったので、どのような工事にどれだけの費用がかかっているのかがはっきりわかるため、トラブルの防止につながることが期待されています。

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この記事を書いた人

株式会社フェリーズディア 取締役チーフコンサルタント

宅地建物取引士、マンション管理士、住宅ローンアドバイザー、福祉住環境コーディネーター。 1958年、大阪府大阪市生まれ。創価大学法学部卒業。大学卒業後、弁護士事務所に勤務、宅地建物取引士資格取得を契機に大手不動産会社に転じる。法律知識を活用し中古住宅、中古マンションの仲介営業を担当。 その後、顧客と一緒にモノづくりをするために、地域中小建設会社に移り、注文住宅・賃貸マンションの受注営業を担当。大手建設会社との競合が激しい中、操業以後に流入してきた近隣住民のクレームにお悩みの経営者さんに、不動産会社時代の人脈を使い工場の移転先を斡旋した上で、その跡地に93戸の賃貸マンション建設の受注をするなど、15年間で約32億円の受注する実績をあげる。現在は、建築にも明るい不動産コンサルタントとして、不動産会社のエスクロウ業務(契約管理)・新人社員指導等を行なっている。 一生に一度の買い物ともいえる住宅の購入をアシストできる人材を育成し、業界の健全な発展に貢献すべく活動中。

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