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家賃は課税対象?

森田雅也森田雅也

2019/10/18

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令和元年10月に消費税率が変わり、8%から10%になりました。そこで、家賃も値上がりするのかという疑問にお答えします。

結論としまして、1ヶ月以上の期間を定めた契約で、居住を目的とする家賃は非課税となります。つまり、消費税率がどれだけ変動しても家賃に影響しません。

ただし、それ以外の賃貸借契約の家賃は課税対象となります。例えば、駐車場を別途契約している場合、トランクルームを借りている場合、事務所や店舗経営のために賃貸借契約を締結している場合の家賃は課税対象となります。

では、課税対象の家賃は10月1日から10%で請求できる?

課税対象の家賃、すなわち駐車場やテナントの家賃は消費税率が上がる10月分の家賃から貸主は消費税を10%で計上して請求できます。このときにおいて、10月分の家賃を軸とするので、請求日が前月の増税前だとしても消費税10%で請求します。

反対に、9月分の家賃を10月に請求する場合は増税後であっても消費税は8%で計算し請求することになります。ただし、以下で説明する要件に該当する場合には、『資産の貸付に係る適用税率の経過措置』により全て8%での税率が適用されます。

資産の貸付に係る適用税率の経過措置とは?

この経過措置は、一定の要件を満たせばその契約が終了するまでの消費税率を8%として計算するというものです。
要件は次のとおりになります。

ア.2013年10月1日から2019年3月31日までに賃貸借契約を締結し、2019年9月30日までに物件を引き渡し、賃貸借契約が2019年10月1日以降も引き続き継続していること

イ.契約期間及び期間中の家賃が定められていること、かつ、事業者が事情の変更その他の理由により家賃の変更を求めることができる旨の定めがないこと(ただし、消費税改正にともなう家賃変更条項は含めない。)

以上が、経過措置を受けるための要件となり、ア及びイの両方を満たす必要があります。注意しなくてはいけないのが、契約の自動更新条項です。

自動更新条項によって契約が更新された場合には、新たに契約を締結しなおしたと判断されるため、当初の契約がアの期間要件を満たしていたとしても、契約更新が今年の4月1日以降にされた場合には、アの期間要件を満たさなくなります。

また、2019年の10月1日以降に当初の契約に基づく期間が終了した場合においても、その時点で経過措置も終了いたします。したがって、自動更新に基づいて10月1日以降に契約が更新されたとしても、更新後には消費税10%で計算された家賃の請求となります。消費税の増税に伴い家賃の請求額など不安なことが多々あると思われます。一度税理士に相談するのがよいでしょう。

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この記事を書いた人

弁護士

弁護士法人Authense法律事務所 弁護士(東京弁護士会所属)。 上智大学法科大学院卒業後、中央総合法律事務所を経て、弁護士法人法律事務所オーセンスに入所。入所後は不動産法務部門の立ち上げに尽力し、不動産オーナーの弁護士として、主に様々な不動産問題を取り扱い、年間解決実績1,500件超と業界トップクラスの実績を残す。不動産業界の顧問も多く抱えている。一方、近年では不動産と関係が強い相続部門を立ち上げ、年1,000件を超える相続問題を取り扱い、多数のトラブル事案を解決。 不動産×相続という多面的法律視点で、相続・遺言セミナー、執筆活動なども多数行っている。 [著書]「自分でできる家賃滞納対策 自主管理型一般家主の賃貸経営バイブル」(中央経済社)。 [担当]契約書作成 森田雅也は個人間直接売買において契約書の作成を行います。

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