賃貸一人暮らしの部屋で「同棲」したくなったらまずすべきこと(1/5ページ)
賃貸幸せラボラトリー
2021/08/17
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同棲も半同棲も同じと考えよう
賃貸一人暮らしの部屋に恋人を招いているうちに、いつしか相手の「お泊り」が増え、同棲か、またはそれに近い状態になってしまう……。若いうちなど、特によくあることだ。
そこで、一人暮らししている部屋で同棲したくなったら、どうすればいいのか?
なお、読んでいくと分かるが、いわゆる半同棲も、基本、同棲と同じと考えた方がいい。例えば、一週間のうちの半分程度、3~4日くらいはパートナーが部屋に泊まりに来るといった場合でも、周りへの影響を考えると、「同棲ではない。あくまで泊りが多いだけ」などと思うのはやめたほうがいいだろう。
つまり、以下のアドバイスをぜひ参考にしてほしいということだ。
まずは契約書を読み直す
一人暮らししている部屋で同棲したくなったら、あるいは、パートナーの宿泊が頻繁になってきたら……、まずは契約書だ。住んでいる部屋の賃貸借契約書を開いてみてほしい。
そして、3つの欄、もしくは条項を探し出す。
「居住者氏名」「物件使用目的」「禁止・制限事項」
この3つだ。なお、これらについては、契約書によって、表記のし方が大抵違っている。例えば、「禁止・制限事項」が、「禁止事項」「要承諾事項」「要届出事項」といった各項に分かれているなど、よく見られることだ。
なので、手元の契約書のどの部分が上記に該当しているかについては、各内容をしっかりと読み、適宜に判断していってほしい。
まずは「居住者氏名」欄だ。ここには入居者の氏名が明記されている。あなたがたった一人の入居者ならば、当然、書かれているのはあなたの名前のみだ。
次に「物件使用目的」を見てみよう。多くの場合、そこには「居住者氏名欄に記載の者の居住のみを目的として、本物件を使用しなければならない」などとあるはずだ。つまり、名前が書かれていない人を勝手に住まわせてはダメということだ。
よって、説明するまでもない。居住者氏名欄にあるのがあなたの名前のみであるならば、当然、その部屋では誰かと同棲してはいけないということになるわけだ(この段階では)。
この記事を書いた人
編集者・ライター
賃貸住宅に住む人、賃貸住宅を経営するオーナー、どちらの視点にも立ちながら、それぞれの幸せを考える研究室