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新型コロナウイルス感染症は特別?――もしもに備えて契約内容の確認を

内田 まどか内田 まどか

2021/02/17

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イメージ/©︎Encho Enevski・123RF

新型コロナウイルス感染症にかかってしまった人、給与が下がり保険料の払い込みに不安を感じている人、売り上げが落ち込み、まとまった資金が必要な人など、ウイルスに感染していてもしていなくても、さまざまに影響を受けている方がいらっしゃると思います。

生命保険各社も、保険料の払い込みを一定期間待ってくれたり、保険金請求が簡単にできるようにしたり、請求があってから保険金の振り込みまで可能な限り早くするなど、影響を受けた人へ特別な対応を行っています。

新型コロナでの保険金請求は、保障内容が変わる場合も

例えば、新型コロナウイルスにり患した場合、本来であれば「病院での入院」が対象になる契約であっても、医師の管理下であれば、宿泊施設や自宅等での療養でも給付金の支払い対象とする保険会社もあります。また、オンライン診療に対しても「通院」の対象になったり、陽性・陰性にかかわらず保険金を受け取れる保険会社もあります。

すでに新型コロナウイルス感染症で亡くなられていて「災害割増特約」を付帯していた場合、さかのぼって支払われる場合もあります。既往症などの関係でケガの保険にしか加入していなくても、特定感染症付きのオプションなどがついていれば補償の対象になる場合もあります。現在加入している保険でどこまで保障の対象になるか、一度確認しておきましょう。

医師の証明が必要な場合が多いですが、保険金請求の提出書類自体、医療機関の負担をかけないように保険会社共通の簡素化された証明書が作られていたり、契約内容によっては代替えの書類で可能だったり、ペーパーレスで保険金請求手続きできる場合もあります。

保険料の払い込み猶予

緊急事態宣言が出された地域の人対象に多くの保険会社が払い込み猶予の対応を行なっています。

ただし、前回の緊急事態宣言で、すでに払い込み猶予をもらっていたり、その猶予されていた保険料を払い終わっていなかった場合、再度の猶予は認められない場合があります。

払い込み猶予は払い込みを待ってくれるだけであって、「払い込み免除」ではないため、いずれ払わなくてはなりません。今後収入が戻り、返せるという見込みがない場合は、保険料の観点から保険の見直しについて考える必要もあります。

契約者貸し付け

終身保険や養老保険など解約返戻金が貯まっていくタイプの保険は、契約者貸し付けができる制度があります(変額保険など一部取り扱いしていない保険もあります)。

一度目の緊急事態宣言下では、多くの保険会社が通常の契約者貸し付けより低利で案内していましたが、再度の緊急事態宣伝ではその対応はないようです。契約者貸し付けも払い込み猶予と同様、「免除」ではないので、貸し付けを受けたまま死亡してしまった場合、貸付金額は死亡保険金から相殺されることになります。

その際は死亡保険金と相殺されることになっても大丈夫か、返済するとしたらいつごろできそうかといったことなど、返済計画をきちんと立てることが重要です。まとまったお金が必要になっている場合、契約者貸付を活用したほうが良いか、解約をしたほうが良いか、収入と支出を予想するキャッシュフロー表を作ってみるなどして、今後の生活を見通すことも大切です。

新型コロナウイルス感染症の情報については、今後も変更になっていくと思われます。気になったら加入している保険会社に最新情報を問い合わせてください。

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この記事を書いた人

ファイナンシャルプランナー

東京都出身。1997年にFP資格取得後、損害保険代理店・生命保険代理店・FP事務所を開業(現在、保険分野は他代理店と合併)。「万が一」のためだけではない、生きていくための保険の入り方から、住宅取得、転職、早期退職など、夢や希望を叶えるための個人相談を中心に活動している。

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