結婚したらもらえるお金「結婚新生活支援事業」とは?
ながれだ あかね
2023/06/10
「付き合っている彼からプロポーズされた! いよいよ結婚!」
すごく嬉しいけれど、結婚や新生活には何かとお金がかかります。ふたりの貯金もそんなに多くはないし、お金のことが不安でなかなか結婚に踏み切れない人も多いと思います。
そんな人の背中を後押ししてくれる支援事業があります。
❶結婚したらもらえるお金「結婚新生活支援事業」とは?
結婚新生活支援事業とは、これから夫婦として新生活をスタートする人に、結婚に伴う新生活の費用を支援する制度です。
29歳以下の世帯には(都道府県主導型市町村連携コース)・・・1世帯あたり上限60万円
それ以外の世帯には・・・上限30万円
※ 居住地の自治体が結婚新生活支援事業を行っていなければ、支援金はもらえません。
<どこの自治体が事業をしている?>
- 大阪府の場合
枚方市、泉佐野市、和泉市、藤井寺市、交野市、岬町、太子町 - 神奈川県の場合
松田町、湯河原町、愛川町、清川村
※ 東京都の場合は、独自の結婚支援事業「TOKYOふたり結婚応援パスポート」を発行していて、支援対象の人は事業に協賛する店舗や施設が提供する結婚応援サービスを受けられます。対象となるのは、「1年以内に結婚を予定している婚約カップル」と「結婚してから1年以内の新婚カップル」。
❷結婚新生活支援事業の対象者と申請方法
<支援を受けられる条件>
- 2022年1月1日〜2023年3月31日までに入籍した世帯
- 夫婦の所得を合わせて400万円未満(世帯収入約540万円未満に相当)
- 夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下の世帯
- そのほか、住んでいる市区町村が定める要件を満たす世帯
<申請方法>
自治体ごとに異なりますが、住民票のある市区町村役場で書類をもらうか、自治体のホームページでダウンロードします。
—必要な書類—
- 助成金の交付申請書
- 婚姻後の戸籍謄本、婚姻届受理証明書
- 夫婦それぞれの直近の所得証明書
- 夫婦の住民票の写し
- 市税の納税証明書
- 補助対象となる費用の支払いを確認できる書類(住宅の売買契約書や賃貸契約書、引っ越しでかかった領収書など)
支給要件が満たされた場合、提出してからしばらくして市区町村から助成金の交付決定通知書が郵送されます。それから助成金の交付請求を行います。
—交付請求に必要な書類—
- 助成金の交付請求書
- 交付決定通知書の写し
- 通帳やキャッシュカードの写し(振込先口座を確認することができる書類)
❸支援金は何に使うことができる?
<支援されるお金の使い方>
- 新居の購入費
- 新居の家賃、敷金・礼金、共益費、仲介手数料、新居のリフォーム費用
- 引っ越し業者や運送業者に支払った引っ越し費用
結婚式の費用、新しい家具・家電・私物の購入費などは対象にならないので、注意が必要です! 引っ越し代で支払ったお金の領収書などは捨てずにとっておきましょう。
<あとがき>
注意が必要なのは、現時点では支援してもらえる自治体も限られているということ。
結婚後に住む場所を決める際、その場所がどんな支援をしている自治体なのか調べてみるといいですね!
(絵・文/ながれだあかね)
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この記事を書いた人
イラストレーター・ライター
武蔵野美術大学芸術文化学科卒業後、幼児教室にて絵の講師、不動産インターネットメディア事業「ウチコミ!」の広報部を経て、独立。現在はイラストレーター・ライターとして活動中。「お部屋探し」をテーマにした四コマ漫画を始め、似顔絵、結婚式のウェルカムボード、音楽をテーマにした作品を制作。水彩画を中心とした絵を描く。趣味はラジオと落語を聴くこと。 イラスト等のご依頼・ご相談は、下記URLのContactよりお気軽にお問い合わせください。 ながれだあかね 公式ホームページ https://nagaredaakane.morutto.com/