子どもが人の物を壊してしまったときの保険とは?
ながれだ あかね
2024/05/28
小さい子どもは予想しない行動をし、年頃になれば壁に穴をあけ、自転車の乗り方もなんだか危うい! 子育ては、ハラハラの連続です。自分の家の物が壊れたり、身内が軽いけがをする程度なら「しょうがないか(泣)」で済みますが、人の家の物を壊したり、人に大けがを負わせてしまったら……と考えたら気が気ではありません。
❶子どもが人の物を壊したときに使える保険
自分の子どもが他人に損害を与えた場合は、親が責任を負うことになります。自転車に乗った子どもが歩行者に重傷を負わせてしまい、数千万円の損害賠償命令が出たという判決事例などもあります。多額のお金を払えないということがないように「個人賠償責任保険」に入っておきましょう。
<個人賠償責任保険>
個人賠償責任保険で補償を受けられる保険金額は、1,000万円、3,000万円、5,000万円、1億円、無制限など契約内容によって変わってきます。さらに保険料は月に数百円程度なので、負担が少ない保険です。
個人賠償責任保険の特徴は……
- 個人賠償責任保険は、個別の保険商品として用意されているわけではなく、火災保険や自動車保険、自転車保険などのさまざまな保険に特約としてつけることが可能です。
- クレジットカードに付帯して個人賠償責任保険に単独で加入できるものもあります。
- 補償対象の範囲が広く、家族の中の誰かがこの補償をつけていれば、家族全員に対応可能です。
❷どんなケースに保険がおりるの?
法律上の損害賠償責任を負ったときに保険金が支払われます。個人賠償責任保険は契約者本人だけではなく、その家族も補償範囲に含まれます。
<どんなことに保険がおりるの?>
- 自転車で歩行者に接触しけがをさせた
- ベランダから誤って物を落とし通行人にけがをさせてしまった
- 買い物中、高価な商品を誤って壊した
- 飼い犬が人に噛み付いてけがをさせた
- 水漏れでマンションの階下の部屋を水浸しにしてしまった
- 住宅の塀が倒れて通行中の車に傷をつけた
- 公園で遊んでいて他の子どもにけがをさせてしまった
- 人の家の物を壊してしまった
- 他人から借りた物を壊してしまった
※保険がおりる基準・ケースは、保険会社によっても異なります。
<保険がおりる主な基準とは?>
- 日常生活における事故であること
- 故意ではないこと
- 自分ではなく他人に損害を与えてしまった場合が対象
❸個人賠償責任保険で注意すること
<個人賠償責任保険で注意すること>
- 重複加入に注意! 契約者だけではなく、その家族まで補償されるので、ひとつの契約だけで家族分カバーされます。
- 特約で個人賠償責任保険をつけている場合は、主契約保険の解約で消滅してしまいます。保険を見直す際には、特約も一緒に確認しましょう。
- 相手方や相手側の保険会社と交渉してくれる示談交渉サービスがついている場合もあるので、確認しましょう。
<補償の対象にならないケースは?>
- 仕事やアルバイト中にお店の商品を壊した
- ケンカで相手にけがを負わせた
- 心神喪失が原因で他人にけがをさせたり物を壊したりした
- 子どもが親や兄弟のパソコンを壊してしまった
- 自動車、航空機、船舶などによる事故
- 戦争やテロ、地震や噴火などの災害による損害
- 他人への名誉毀損やプライバシー侵害など
<あとがき>
親が子どもから目を離さないこと、日頃から正しい自転車の乗り方や、他の人に迷惑をかけない公共のマナーなどを教えることはとても大切です。ただ子どもの失敗が怖くて、子どもの行動を制限しすぎるのは、子どもの自立を妨げてしまいます。私たちが子どもに極端な過保護になりすぎないよう、お守り代わりとして、個人賠償責任保険に入っておくと安心ですね。
(絵・文/ながれだあかね)
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この記事を書いた人
イラストレーター・ライター
武蔵野美術大学芸術文化学科卒業後、幼児教室にて絵の講師、不動産インターネットメディア事業「ウチコミ!」の広報部を経て、独立。現在はイラストレーター・ライターとして活動中。「お部屋探し」をテーマにした四コマ漫画を始め、似顔絵、結婚式のウェルカムボード、音楽をテーマにした作品を制作。水彩画を中心とした絵を描く。趣味はラジオと落語を聴くこと。 イラスト等のご依頼・ご相談は、下記URLのContactよりお気軽にお問い合わせください。 ながれだあかね 公式ホームページ https://nagaredaakane.morutto.com/