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暴力団、半グレ、大麻栽培!

賃貸オーナーとして反社会的勢力にどう向き合うか?(1/4ページ)

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お隣さんが大麻栽培をしていたとしたら…(写真/123RF)

反社の現状と、どのように防ぐか

2018年1月、警察庁は暴力団の資金源対策の1つとして、銀行が新規の個人向け融資を行う際、警察庁の暴力団情報データベースにオンラインで照会できるシステムの運用を開始。暴力団排除の動きがますます強まっている。暴力団、いわゆる反社会的勢力(反社)排除の動きは1991年の暴力団対策法(暴対法)の制定以後、法律改正によって強化されてきた。この結果、年々暴力団の構成員が減少。警察庁組織犯罪対策部がまとめた「平成28(2016)年における組織犯罪の情勢」を見ると、2010年から順次始まった都道府県の「暴力団排除条例(暴排条例)」の施行を契機に急激にその数を減らし、16年には暴力団の構成員の数がはじめて2万人を切り、準構成員を含めた暴力団関係者の数が4万人を割り込み、その影響が少なくなっているようにも見えている。

しかし、「統計上は減ってはいても、実際の反社勢力が大きく減っているという認識はない」と話すのは、反社勢力の排除支援に強みを持つ企業危機管理の専門会社「エス・ピー・ネットワーク」取締役主席研究員で、反社対策を担当する芳賀恒人さんだ。そのうえで芳賀さんは現状を次のように分析している。

「現状は暴力団が表に出ないだけで、その意を受けた勢力が代わりに活動しているというようなイメージです。ですから、賃貸物件の契約で暴力団が出てきて取引することはほぼなく、その意を受けた人のさらにその意を受けた人というように潜在化しています。そのため入居時の反社チェックに取り組んでいても、表面的なチェックだけではそれを見抜くのは難しくなってきているというのがいまの状況です」

こうした背景から契約時には反社とはわからず、入居させてしまうこともあるという。

「契約段階ではわからないため、入り口でのトラブルというのは、むしろ減ったようです。ところがフタを開けてみると、住んでいる人が別人で、それが反社だったというような事案は増えています」(芳賀さん)

とはいえ、反社チェックをきちんとしておけば、こうしたことは賃貸契約そのものが違反で無効になるため、それを武器に退去を迫れば、比較的大きなトラブルにはならず、反社側も退去に応じているという。そのためにも契約書や取引約款に暴力団排除条項を導入することが重要だと芳賀さんはいう。

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