「賃貸不動産経営管理士」がいよいよ国家資格に やや複雑な移行措置に注意(1/2ページ)
ウチコミ!タイムズ編集部
2021/05/11
文/朝倉継道 イメージ/©perhapzzz・123RF
「賃貸不動産経営管理士」がいよいよ国家資格になった。この4月21日(2021)に公表された国土交通省令により正式に決まった。
かなり以前から予想されていたことではあるものの、すでに過去の試験に合格し、資格登録されていた人のなかには、「ずいぶん待った」という方も、少なからずいるかもしれない。
なお、その「過去の試験」に合格された人に対しては、今回、大事な注意もアナウンスされている。以下の記述に含めて紹介しておきたい。
まずは、今回の国家資格化だが、試験を運営する一般社団法人 賃貸不動産経営管理士協議会からは、「法体系に基づく国家資格になります」との表現で広報がされている。これは、賃貸不動産経営管理士が、
・「賃貸住宅の管理業務などの適正化に関する法律」により
・賃貸住宅管理業者が設置を義務付けられている「業務管理者」について
・これになるための要件の一部とされた
との組み立てによるものだ。
ならば、ほかにも業務管理者の要件を満たすケースがあるのか? というと、賃貸不動産経営管理士でなくとも、宅地建物取引士(宅建士)であって、「指定講習(賃貸住宅管理業業務管理者講習)」を修了した者であれば、同じくこれに該当する。
加えて、両者ともに、賃貸住宅の管理業務に関し、2年以上の実務経験も有しなければならないが、こちらは「実務講習」の修了をもって、条件はクリアできることとなっている。つまり、上記の業務管理者となるにあたっては、
・「賃貸不動産経営管理士」ルート
・「宅建士」ルート
2つのルートが存在するわけだ。が、ともあれ、今回、賃貸不動産経営管理士は、国法上のいわゆる必置資格と呼ばれる位置に置かれることになった。すなわち、「国家資格化された」ということになるだろう。なお、上記の業務管理者については、賃貸住宅管理業者が、
・業務の管理および監督に関する事務を行わせるため
・営業所または事務所ごとに1人以上置かなければならない
と、されている。ただし、これに従う必要があるのは、賃貸住宅を管理するすべての事業者ではない。そのうち、国土交通大臣の登録を受けた業者となる。しかしながら、管理戸数が200戸以上になる事業者は、登録の申請が義務付けられている(200戸未満の場合は任意)。
すなわち、少数店舗・地場密着クラスの不動産会社でも、賃貸物件の管理に多少なりとも積極的であれば、業務管理者の設置はおおむね必須のこととなるわけだ。
この記事を書いた人
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