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不動産の個人売買における登記

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不動産売買の所有権移転登記は個人も可能ですが、不動産鑑定士と司法書士に依頼することで銀行へローン申請が可能です。

ローンを組まなければ自分で行うことも可能

登記とは、法に定められた一定の事柄を帳簿や台帳に記載すること。不動産登記の場合は、不動産(土地及び建物)の物理的現況と権利関係を公示するために行う登記のことを言います。不動産の個人売買をする場合も不動産売買の登記=「売買による所有権移転登記」が必要になります。
一般的には、個人売買は次のような手順で進みます。

【売却する側の手順】

売却物件の相場を確認する
図面等、資料の準備
売却価格を決めて広告出稿
現地確認や問い合わせの対応
価格交渉への対応
売買契約書・履歴事項証明書等、書類の作成
契約締結・手付金受け取り
決済・引き渡しとその後のフォロー
8の段階に進んだら、司法書士同席の下で所有権移転登記の手続きを行います。この登記費用は買主負担になります。登記手数料(司法書士報酬)、土地の登録免許税、建物の登録免許税、抵当権設定の登録免許税、そして登記事項証明書等の諸費用の実費がかかります。このうち司法書士の手数料については、別途消費税がかかります。

売主側には登記原因証明情報(登記の原因となった事実または法律行為及びこれに基づき現に物権変動が生じたことを証する情報)を準備する必要があります。他にも事前調査を依頼する場合はその費用も必要です。

抵当権や根抵当権の抹消が必要な場合、または登録されている売主の住所や名前が現在と異なる場合は別途費用が発生します。
さらに、権利証(登記識別情報)を紛失している場合は本人確認情報作成料、権利証ではなく登記識別情報を持っている場合は登記識別情報不失効確認費用がかかります。

なお、金融機関から融資を受けて不動産を購入する場合は、所有権移転登記と同時に「抵当権設定登記」が必要になります。金融機関の協力がない限り、抵当権設定登記を行うことはできません。しかし、現金で不動産を購入する場合は、抵当権設定登記を行う必要がありません。このため、所有権移転登記を買主自身で行うこともできますが、ミスがあると登記を完了することができないので、注意が必要です。また、万が一決済を済ませて登記をする前に第三者に先に登記をされると、お金を支払ったのに不動産は第三者のものとなってしまいますので、登記は迅速に済ませる必要があります。このリスクは司法書士が間に入っても変わりませんので、代金支払いと不動産の登記手続きは同時に行うのが慣習となっています。

個人間売買について
個人間売買が可能な物件情報はこちらをご覧ください。

ウチコミ!における個人間売買の仕組み(図解)

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この記事を書いた人

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