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個人間売買の住宅ローン

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必ずしも仲介業者を挟まないと住宅ローンが通らない訳ではありません。しかし前例が少ないため情報が少ない状態です。

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ローン申し込みに必要な条件を熟知しよう

物件を個人間で売買する場合、買う側にとって問題となってくるのがローンです。まず、個人間売買の場合は金融機関のローンの審査が非常に厳しくなるケースが多々あります。また、ローン申し込みの際は様々な資料の提出を求められますが、重要事項説明書については有資格者(宅建資格所有者)がいなければ説明できません。即金で取り引きできる場合はまた別ですが、そうでない場合は専門家の助けなしに個人間売買を成功させることは極めて難しいと言えるでしょう。

不動産仲介会社を通じて住宅ローンを申し込んだ方が金利優遇が期待できるという事情もあり、「個人間売買よりも仲介会社を通した方がお得ですよ」と宣伝している不動産会社も存在します。また、一般的な仲介に比べ、格安の手数料で個人間売買のサポートを行っている会社もあります。

銀行等は住宅ローンを提供する際、できれば不動産業者に仲介に入ってもらいたいと考えていることが多いようです。先に述べた重要事項説明書がなければ、不動産の現況が判断できないと考えていますし、専門家が介入しない取り引きでは契約書の不備等のリスクがあります。さらには不正な借り入れが行われるかもしれないと考えると、銀行等としてはなかなか個人間売買に住宅ローンを提供できないのです。

とはいえ、例えば住宅ローンの借り換えなどは間に仲介業者が入らなくてもできたりしますので、必ずしも業者の仲介が必要であるとは言えません。また、身内で売買する場合もあるので、一概には言えないのです。

銀行等から住宅ローンを借りるには厳しい条件があります。
このため、前回「不動産の個人売買における重要事項説明書」でも述べたように『ウチコミ!』では個人間売買をサポートする際には不動産鑑定士による物件調査、弁護士による契約書作成、司法書士による登記手続きなどを行い、個人間売買の難点をクリアできるための準備を進めています。

最後に、仲介会社を間に入れた場合でも、油断はできないことをお伝えしておきます。宅地建物取引業法により、不動産会社が受け取ることのできる仲介手数料には上限があり、その額は取引額とパーセンテージによって決まります(3%+6万円)。しかし、金額が高い物件だからといって作業内容は変わりません。当然上限金額で請求があることでしょう。3000万円の3%+6万円と1億円の3%+6万円では報酬額が変わります。同一作業同一賃金ではないことをご注意ください。

個人間売買について
個人間売買が可能な物件情報はこちらをご覧ください。

ウチコミ!における個人間売買の仕組み(図解)

 

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この記事を書いた人

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