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不動産の個人売買における注意点

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自分自身で購入希望者を集客すること、売買契約を締結させることです。当然、物件調査と契約書作成も自身で行います。

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個人の場合は注意点も増える

不動産の個人売買では仲介業者が入らないため、仲介手数料が必要なくなります。その代わり、仲介業者が入っていれば任せておけるポイントを自分で押さえねばならないのもまた事実。個人売買では、トラブルが発生した時に頼れる人がいません。今回は不動産の個人売買における注意点についてご紹介します。

まず売主の側では、どのように広告を打つのかという問題があります。知人や身内の間で売買するのなら必要ありませんが、折り込みチラシを配布するにはデザイン料や広告代がかかります。無料で登録できる不動産情報サイトも成約後に課金が発生するので注意が必要です。また、広告出稿後は各種問い合わせに売主自身で応対しなければなりません。個人売買では仲介手数料が発生しないのが強みですが、問い合わせに曖昧な対応をしてしまうと取り引きはうまくいかないでしょう。もちろん、値引き交渉にも対応しなければなりません。

ただし、『ウチコミ!』で募集をすれば、個人売買に興味がある人にダイレクトにアピールすることが可能です。無差別に折り込みチラシを配布するよりもレスポンスが高まりますし、サポートもありますので問い合わせにも的確に答えることができるでしょう。

各種書類も、個人間売買では自分で用意する必要があります。

買主の側では、物件情報の正確な把握が問題になります。売主は物件のことをよく知っていても、買主にはわからないことがほとんどです。そのため直接物件を視察することはもちろん、売主が用意する①登記簿謄本、②固定資産税評価額証明書、③公図、④物件表示書類によって法律上の扱いまで把握しなければなりません。また、土地調査や住宅診断に関しては不動産鑑定士に依頼することもできます。

売買契約書も、個人間売買では問題になることが多い書類です。自分達で作成することもできるのですが(逆に、作成しないことも可能です)、互いに取り決めておくべき事柄が抜けてしまうと、後々トラブルになってしまいます。トラブルを避けるためには、弁護士を間に入れた方が良いでしょう。

住宅ローン審査においても売買契約書が必要になることがあります。必須ではありませんが、金融機関の多くが提出を求めるからです。ローンが通るか通らないかということとは別に、売買契約書の記載内容に問題があれば金融機関の目にはリスクと映ります。その意味でも、売買契約書はきちんと作成したいものです。

重要事項説明書が用意されている場合も、買主はチェックポイントを整理して説明を聞く必要があります。確認不足だと、後でトラブルの元になります。

個人売買最大の山場と言われるのが、瑕疵担保責任の確認です。特に中古物件の個人間売買では、売主は瑕疵担保責任を免除にしたいでしょうし、買主は後で瑕疵が見つかった時に保証してほしいでしょう。「購入後すぐに建て替える」「購入後すぐに建物を壊して土地を活用する」といった場合を除いて、通常は瑕疵担保責任の期間を引き渡しから2~3カ月とする場合が多いようです。いずれにせよ、双方が納得いくまで話し合うことが必要でしょう。

『ウチコミ!』では、これらの注意点をスムーズにクリアできるように、ネットによる募集や弁護士・不動産鑑定士・司法書士によるサポートを行っています。

個人間売買について
個人間売買が可能な物件情報はこちらをご覧ください。

ウチコミ!における個人間売買の仕組み(図解)

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この記事を書いた人

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