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民法改正で賃料保証の仕組みが変わるのか?

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先般より、ブログでも取り上げています「民法改正」についてお話しします。以前、ブログでもご紹介しました「敷金・原状回復」以外でも、影響が考えられる「保証」についてです。「保証」わかり易く言えば、賃料保証=保証人さんに絡んだ部分も、改正がされます。

 

現在の賃貸住宅では「個人の連帯保証」もしくは「保証会社による保証」のどちらかで、必ず行っています。個人の保証は、貸主さん側の立場から考えると「保証料などの負担が生じない」借主側メリットはあるものの保証人の資力の限界や、滞納金の取立てなどを貸主が直接行なわなければならない等、一旦事か起きればデメリットの方が多いぐらいです。

 

「初めて東京に上京して大学に通う子供の保証をする親御さん」的な保証が、安全性が高く思えるぐらいでそれ以外のケースには、あまりいいイメージが結びつかない大家さんも多いのではないでしょうか?保証と言う「事が起きる前提」の話ですから、個人の保証は難しい面が多いです。

 

その為か、保証会社による保証が増えてきています。保証会社の保証の場合、借主さんのコストが上がる事はあるものの、滞納の発生後すぐに保証が実行される保証会社がほとんどです。また、滞納は保証会社が対応しますし、訴訟などのサポートもしてくれます。

 

そちらに流れて行くのもうなずける内容があります。現行の保証は、以上の様な感じでしょうか?そして、今回の民法改正で変わって来る事は?

 

・保証についての限度額を設定する必要があり、その金額以上の請求は出来ない。

 

つまり、限度額を定めて契約を交す事になる。ただ、賃貸住宅の保証の場合、滞納金の上限も決めにくい上、損害賠償や違約金的な部分まで含まなければ、請求出来なくなります。しかし、全てを最大で計算して高額な金額にしてしまうと、保証人が契約を躊躇してしまう。

※ 結果、個人保証のハードルが今よりも上がってしますのでは?

 

・契約締結時に、情報を提供する義務が生じる。

 

情報の内容は、保証を受ける主債務者(賃貸保証の場合、借主さん)の財産状況・収支状況・他の借入などと、その借入などの支払い状況・などです。この情報を保証人に告げなかったり、ウソを伝えたりして保証契約が成立した場合、保証人はこの保証契約を取り消すことができる。

※ 個人の賃貸保証の不安定さが増えてしまう事になります。

 

・保証人の請求による「家賃支払いなど」の情報提供義務ができる。

 

賃貸契約の滞納などが起きた場合は、2か月以内にその事を保証人に通知しなければいけません。その他、保証人が保証しなければいけない事柄も同じです。この通知がなされない時は、貸主さんは保証人にこの保証を請求出来なくなります。

 

※ 手続きを怠ると、貸主さんは保証を請求する事が出来なくなります。

 

この様な内容が検討されています。今よりも格段に「個人の保証」が使いづらくなりそうです。今後も、続報をお届けします。

 

不動産経営に関してはもはや不動産会社さんにおまかせということでは成り立たなくなりつつあります。

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この記事を書いた人

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