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「購入する不動産の勘どころ」のお話し その11

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今回お話ししますのは、「ライフライン」水道・ガス・電気などの話になります。「こんなのあたりまえじゃないか」と思われる方も多いと思います。しかし、ライフラインで大事になる場合もあります。都市部の住宅地だから安心…。なんて根拠にならないんです。

もっとも、そんなに頻繁に事件が起きているわけでもありませんが…。それぞれ、順番にお話ししていきます。

 

1.水道について

 

~水道は下水道もありますので、分けてお話しします。普段、何気なく使っている水道ですが無いと大変です。水道は基本的にほとんどが「水道局」などが管轄している公共の施設です。場所により、「組合の水道」なども一部にはあります。通常は、その場所を管轄する水道局で調査をします。

 

ここで、なぜ水道管の調査が必要か?

 

~水道は、生活に絶対に必要です。既に生活している建物などがある「中古住宅」などは水道が無いなんて反対に想像できませんが、土地だけで購入する場合などだと話が違います。水道施設(水道管など)は、地中に埋設されているのが普通ですから当然外からは一見してみる事は出来ません。ですから、調査を必要とします。

 

調査をしないと、どんな不都合や問題があるのか?

~以下に説明します。

 

①隣接する道路に水道管が無い。

~これは大問題です。

 

基本的に現在の水道管(水道局の管理する)は、道路に埋設されています。それぞれの土地には、この水道管から分岐して引込がされる形になります。土地が接している道路に水道管が埋設されていないとすると、最悪の場合自費で水道管を引いてこないといけなくなります。

 

因みに、水道管を新たに引いて来る為の費用は、「10万円/m」です。道路のアスファルト舗装を掘って水道管を設置し、また埋め戻してアスファルト舗装をします。ので、トンデモナイ費用がかかります。水道管が土地から100mも離れた物件を知らないで購入したら…。考えただけでも恐ろしいですね。

 

②おかしな形で水道管が来ている。

 

~隣の敷地を横切って自分の土地に来ていたり、隣の家の水道管から分岐してきていたりとイレギュラーな引込の事です。ここで問題になるのが、通常は道路から直接自分の土地に水道管が引込されているので、誰の許可も必要なく工事等が出来るのに対して、隣の敷地などを経由している場合、隣の土地に埋設されている水道管は、隣の土地の所有者の物となります。当然、その方の承諾・許可が無ければ触る事が出来ません。つまり、工事・改修などが出来ない可能性があります。

 

③水道管の口径

 

~これは何かと言いますと、水道管の太さです。現在の戸建住宅で使用している水道管の口径は「13㎜と20㎜」がメインです。何が違うかといいますと、水圧です。13㎜の方が水圧が小さいです。どの様に使い分けられているかといいますと、基本的には13㎜が使われてきましたが、時代が進むにつれて1軒の家の蛇口の数が増えてきました。

 

旧来は、台所とお風呂場ぐらいだった水栓の数が、洗面室、洗濯機、外の水栓や2世帯住宅の様に水回りが倍になったりと、一度に沢山の水栓を使う家庭が増え13㎜では、水圧が不足するようになってきました。この為、現在では新築戸建住宅などはほとんどが20㎜を採用しています。

 

※水道局の調査で取得できる図面は、「水道管の埋設管図」です。調べたい住所から検索して、道路に埋設されている上水道管の口径、対象の土地に引込されているか否か、引込されている水道管の口径などが表示されている図面を貰う事ができます。それで確認してください。水道管の事だけでも、注意する事がこれだけあります。

 

次回は、下水道のはなしからします。

 

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売主と直接コミュニケーション取れるので気になることは事前に確認して購入すれば安心です。
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