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「購入する不動産の勘どころ」のお話し その10

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「道路」ってなんだろう?

 

~皆さんの今知っている道路の情報は、一旦忘れて下さい。日本の殆どの市街地は、自由に建物を建てたり出来ていました。ですから古い市街地などに行くと、未だに人しか通行できない場所やリヤカーぐらいしか通れない道も沢山あります。そんな道だらけの街だって存在していますし、風情があって良かったりしますね。

 

しかし、昭和25年に建築基準法が施行されました。これは、それまでの社会には存在していなかった「自動車」が交通手段として台頭して来た事。 市街地も人口がどんどん増えて、無秩序な建物が防災や流通などを阻害していた背景があります。

 

正常な市街地の発展…。円滑かつ迅速な異動ができる環境…自動車の通行が容易な市街形成。火災、防災、避難等を容易にする市街形成。これらを念頭に法整備化されたものです。

 

どんな事が決められたのか?

 

①「道路」を認定したものに限定した

~どこにでも建物が建てられた時代から、「道路」に適法に接していないと建物の建築が出来ない事になった。

 

②建築確認制度が創設。

~建物を建築する際に、各市区町村に建物の建築の申請を義務づけ、一定の基準を作って許可制にした。つまり、許可が出ない建物は建てられない、建たない事になった。

 

※この二つの縛りによって、建物がいつどこに建つのか行政が把握出来る様になりました。また、道路の縛りから建築できる場所も制限され、より行政の管理がしやすくなりました。

 

これは、現在に至るまで変わっていません。当時に比べれば、より緻密になっています。ここを境に「道路」が重要になってきました。では、道路についての要件はどのような物か?

 

①まず、建築基準法で認定されている必要があります。

~これは、市区町村の役所(道路管理課)で調べる事ができます。

 

②次に、道路の幅です。(①の条件をクリアした上で)

~建築基準法で道路幅4m以上と定められていますので、この幅員があるかどうか。

 

4m以上の幅員があれば問題ありません。無い場合は、いわゆる「セットバック」という措置が必要になります。簡単に言えば、道路の中心から2m下がったところまでを道路とする事で、自分の土地を供出する事になります。このセットバックも、役所などで調査するとある程度分かります。又、稀にですがセットバックをしなくてもいい場合もあります。

 

③道路に対して接している長さ(①,②をクリアした上で)

~この長さにも決まりがありまして、2m以上が必要です。法律で決まっていますから1㎜でも足りなければOUTです。

 

道路に接している長さとは、いわゆる道路に面した土地の間口の事です。厳密に言いますと、間口だけではなく通路の様な接し方をしている部分がある場合もその全行程とも2mを切ってはダメと言う事です。

 

※いずれにしましても、内容は厳しく作られています。買う時も、売る時も分からないで行なうのはとても危険です。 一番好ましいのは、信用できる専門家に相談する事。

 

勿論、一旦はご自身で調べた上で…。以上の事を分かっていると道路の事も少し分かりやすくなったのではないでしょうか?

 

次回は、ライフラインの調査についてのお話しをします。

 

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