「不動産教室」道路と土地の関係 その2
ウチコミ!タイムズ編集部
2012/08/21
前回のつづきです。「建築基準法 42条 第2項」2項道路(幅員4m未満の道路)について
~現存する道路のうち、道路の幅員が4mに満たない物で建築基準法の施行以後に 指定・築造 などされた道路。この道路の場合、道路部分を4mにしなければ、建築や新築などができない規定になっています。つまり、自分の土地の内 道路側のいくばくかの土地を道路として供出(原則は行政に対して)する事になります。下記挿入図を参照ください。道路の中心線からお互いが下がる感じです。
これを セットバック といいます。簡単に言えば、自分の敷地が小さくなってしまうという事です。
「建築基準法 43条 第1項 但し書き扱い」
~道路の ケース の殆どが、今まで説明してきた物で網羅されているのですが、ある意味の例外が、このなにやら しかめつらしい 但し書き扱い という道路です。 ただ、正確には道路とは呼べない代物です。でも、意外と多く出没する案件でもあります。
簡単にお話しすると、例えば~大きなお寺さん等が、広大な敷地を持っていて、そこに昔から 「土地を借りて、家を自分で建てて住んでいる」そんな姿を想像してください。すると、生活の都合上、誰が決めたわけでもないのに、ちゃんと道路状の空地が確保されて街並みが形成される。しかし、お寺さんの一団の土地である為、道路の指定などされずに月日が経ってしまった。
その後、お寺さんやそれぞれの家を持っている方が売却などをしていく...。そして、現在に至ってしまうと、道路(法令上の)がないと通行権(人・車)、建替えや新築をする権利がない土地!? そんな場合に、形式的に設けられた 道路 を 道路とみなしてもらう手続きです。 但し、どんな ケース でも該当・適応 してくれるわけではありません。
幅員の規制(一般的には4m)や、舗装の状態や、公道までキチンと通り抜けできるのか など...。もちろん、その土地の所有者が、通常の道路と同等の使用の許可をくれるのか? 等など...。さらに、市区町村などによっては、対応や考え方が違ったりもします。
※ こんな ケース では、よっぽどのプロにお願いしないと大変な目にあってしまいます。一応、 「道路と土地の関係」 はここまでで終了です。でも、ちょっと怖い話なので、次回に 考察 的なお話をしたいと思います。
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この記事を書いた人
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