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迫る改正民法の施行

賃貸住宅の「原状回復」について、誤解はありませんか?(1/4ページ)

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イメージ/123RF

改正民法の施行日が近づいています。令和2年(2020)4月1日です(一部の規定を除く)。今回の改正では、賃貸経営にかかわりの深い部分も少なくないことが、以前より話題となっていました。そのうち、心配されているオーナーさんも多い「原状回復」について、いま一度おさらいをしておきましょう。


まず3つの結論です。


-1-

Q:改正民法の施行後、オーナーは、貸した部屋にどんな傷や汚れを残されても、入居者へ修繕費用を請求できなくなる?


A:そんなことはありません。改正民法では、賃借人の責めに帰すべき事由がある損傷については、賃借人に原状回復義務が生じる旨定めています。


-2-

Q:すると、たとえば入居者が冷蔵庫を置いたことによる壁の黒ずみはどうなるの?原状回復費用を請求できる?


A:できません。なぜなら冷蔵庫は誰もが部屋に置くものです。その結果生じる黒ずみはさきほどの1でいう損傷ではなく、部屋の通常使用によって生じた損耗となるからです。通常使用による損耗や経年変化については、賃借人に原状回復義務はありません。


-3-

Q:通常使用による損耗かどうかなど判断がつきにくいので、一定額のクリーニング費用を退去時に入居者さんからもらう旨、特約として契約に盛り込んでいる。これってダメなの?


A:ダメではありません。有効です。ただし、賃借人が一方的に不利になる内容だと、争いとなった際、その特約は無効とされる可能性があります。

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