領収書がなくても経費にできるか?
渡邊浩滋
2016/11/30
今年も残りわずかとなりました。 年が明けたら確定申告が始まります。 確定申告の期限に慌てないように、領収書の整理など、年内にある程度準備されるとよいでしょう。
領収書をもらい忘れた。 無くしてしまった。 そもそも領収書が出ない。
そんな場合でも、経費にできるのでしょうか?
1.領収書がない場合の対応
電車やバスでの運賃、仕事関係者の香典など、領収書がもらえないものもあります。 このように領収書がないものであっても、間違いなく支払った事実があれば、必要経費に計上することができます。
ただし、何も証拠もないのに経費にしてしまうと、税務署から、本当に支払ったものなのか疑われることになりかねません。 ですから領収書に代わる証拠を残しておくようにしましょう。
例えば、金額がわかるように、日付、金額、支払先などのメモをし、パンフレットや写真、HPなどがあれば取っておきましょう。 交際費などは、特に疑われやすい項目になるため、誰と行って、どんな内容の話をしたなどもメモしておくとよいです。
また、この方法は領収書がもらえないものや、誤って紛失してしまったものだけの対応方法です。 全て領収書を紛失しましたでは、当然通用しません。
2.確定申告書への領収書の添付
確定申告においては、経費の領収書や帳簿の提出は不要ですので、通常は添付しません。
集計した結果を決算書や申告書に記載するだけになります。
ただし、領収書などの書類は5年間、帳簿は7年間の保存義務がありますので、 税務調査があった場合には、提示しなければなりません。 しっかりと保存はしておいてください。
なお、医療費控除など一定の所得控除を受けるための領収書は提出する必要があります(電子申告の場合は添付省略が可能です)。
3.消費税における領収書の取り扱い
消費税の課税事業者で、簡易課税制度を適用しない場合には、領収書などの書類が必要な場合があります。
消費税において、支払った消費税を預かった消費税から控除する(仕入税額控除)要件は、一定の事実を記載した帳簿の保存に加えて、請求書、領収書、納品書など取引の事実を証する書類も併せて保存することとされています。
なお、支払額が3万円未満(税込)の場合には、請求書等の保存を要せず、法定事項が記載された帳簿の保存のみでよいこととされています。
また、支払額が3万円以上であっても請求書等の交付を受けなかったことにつきやむを得ない理由がある場合には請求書等の保存がなくてもよいですが、この場合には、帳簿に①やむを得ない理由②相手方の住所(所在地)を記載しなければならないこととされています。
消費税の仕入税額控除を受けるためには、要件が厳格になっているため注意が必要です。
領収書は、もらったら無くさないように保存しておきましょう。
この記事を書いた人
司法書士・税理士
渡邊浩滋総合事務所。大家さん専門税理士・司法書士。渡邊浩滋総合事務所代表。「行動する大家さんの会(AOA)」発起人。 大学在学中に司法書士試験に合格。大学卒業後総合商社に入社。法務部として契約管理、担保管理、債権回収などを担当。退職後、税理士試験に合格。実家のアパート経営(アパート5棟、全86室)が危機的状況であることが発覚し、経営を立て直すために自ら経営を引き継ぎ、危機的状況から脱出。資産税専門の税理士法人に勤務後、2011年12月独立開業。税理士の視点と大家の視点からアパート経営を支援するために活動中。従来のような確定申告書だけ作成する税理士ではなく、経営・財政・税金の観点から提案をする不動産専門の税理士・司法書士です。 [著書]「税理士が教える節税Q&A」(TAC出版刊)、「大家さんのための超簡単!青色申告」(クリエイティブ ワークステーション)他。 [担当]不動産登記 渡邊浩滋は個人間直接売買において決済完了後に登記手続きを行います。