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法人設立による賃貸経営のメリット・デメリット(1/2ページ)

渡邊浩滋渡邊浩滋

2017/09/29

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法人を作って、法人での賃貸経営をしたいと思っている方が増えてきました。 法人化して何がよいのか?法人化によるメリット・デメリットをまとめていきます。

1.法人化によるメリット
(1)税率が低い
平成29年度の資本金1億円以下の普通法人の実効税率(法人税、法人事業税、法人住民税など実際に負担する税額の所得金額に対する割合)は下記になります。
所得400万円以下 21.42%
所得400万円超800万円以下 23.20%
所得800万円超 33.80%
個人の場合、所得が330万円を超えると所得税・住民税で、30%を超える税率になるため、所得が高くなればなるほど、法人の方が有利になります。
(2)自分自身や家族役員に給与を出すことができる
個人事業主の場合、基本的には実際に使った経費しか控除することはできません。
一方法人の場合は、給与を支給することで、支払った給与は原則、法人の損金にできます。そして給与を受け取った個人は、給与所得で課税されます。
給与所得の場合、給与額に応じた「給与所得控除」という一定額を差し引いた額に税金がかかります。法人化して自分自身に役員報酬を支給し、家族に給与を支払う形にすれば、給与所得控除を受けることが可能になるのです。 なお、名ばかりの役員に給与を支払うと、税務署から否認される可能性があります。役員としての実態が必要になります。


 
(3)青色欠損金の繰越年数
個人事業の場合、事業所得等で発生した損失は、3年間繰り越しができますが、法人の場合は9年間(平成30月1日以後に開始する事業年度の欠損金額は10年間)赤字を繰り越しできます。将来黒字になった場合、過去9年間の赤字分を利益と相殺できるので、税を軽減することが可能です。
(4)経費の範囲が広がる
個人事業の場合、経費として計上できるのは事業活動で支出した部分だけです。プライベート活動での支出は家事費(生活費)となり、経費にはできません。
一方法人の場合、基本的には支出はすべて経費になります。ただし役員の個人的な経費を法人が負担した場合には、役員賞与と認定される場合があります。
2.法人化によるデメリット

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この記事を書いた人

司法書士・税理士

渡邊浩滋総合事務所。大家さん専門税理士・司法書士。渡邊浩滋総合事務所代表。「行動する大家さんの会(AOA)」発起人。 大学在学中に司法書士試験に合格。大学卒業後総合商社に入社。法務部として契約管理、担保管理、債権回収などを担当。退職後、税理士試験に合格。実家のアパート経営(アパート5棟、全86室)が危機的状況であることが発覚し、経営を立て直すために自ら経営を引き継ぎ、危機的状況から脱出。資産税専門の税理士法人に勤務後、2011年12月独立開業。税理士の視点と大家の視点からアパート経営を支援するために活動中。従来のような確定申告書だけ作成する税理士ではなく、経営・財政・税金の観点から提案をする不動産専門の税理士・司法書士です。 [著書]「税理士が教える節税Q&A」(TAC出版刊)、「大家さんのための超簡単!青色申告」(クリエイティブ ワークステーション)他。 [担当]不動産登記 渡邊浩滋は個人間直接売買において決済完了後に登記手続きを行います。

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