不動産取引における「瑕疵担保責任」について
ウチコミ!タイムズ編集部
2015/03/02
1 瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)
○ 瑕疵担保責任とはなにか
瑕疵とは、表面からは一見して見えない、見る事が出来ない欠陥と思っていただければ、ほぼ 間違いではありません。
その 担保責任 とは・・・・。
不動産の取引は、売主さんと買主さん の利害関係がその全てです。
- 売主さん ・・・出来る限り高く売りたい「後々トラブル等も避けたい」
- 買主さん ・・・出来る限り安く買いたい「欠陥や故障等にも自腹はご免だ」
簡潔に 利害関係は全く一致しない 事がおわかりいただけると思います。これを放置すれば、売主さんは売却に不利な事をつつみ隠し、買主さんは購入した不動産の どんな欠陥でも売主さんに押し付ける。
とんでもない事態が続発して、不動産の取引自体が 出来なくなってしまいます。そこで、法律でお互いに一定の線を設け相互に責任の所在を明確にした物 が瑕疵担保責任です。
○ その内容とは
売主さん側の責任・・・
1. 人間が生活を営む上で、必要な設備や機能が損なわれていない事。
~例えば、
- 水道の給水装置等が壊れたままである
- 排水管が詰まったままである
- 給湯器などが故障したままである
2. 売主さんが知っている、売却に不利な情報
~例えば、
- シロアリや雨漏り等の情報(解決済みでも)
- 建物の腐りや欠陥の情報
- 地中に埋まっている水道管・ゴミ・池・地下室・井戸等の情報
- 土地の境界等に関する情報
以上の情報を、故意に伝えなかったり、隠したりすると 売主さんは責任やその費用負担を迫られます。場合によっては、訴訟などもあります。
買主さんの場合・・・
1. 上記に記載した例以外の保証請求は、原則できません。
~例えば、 引き渡し後に気付いた汚れ・破れ・不具合
自分が使用開始してからの故障・破損・不具合
(建物の付属物に関しては、ほぼ請求不可能です)
2. 瑕疵担保責任の請求には、期限があります。
~売主が不動産業者の場合・・・・・
不動産の引渡から 2年以内
~売主が一般の個人の場合・・・・・
不動産の引渡から 2~6カ月以内
売主さんが、不動産業者か一般の方かで上記の様な期間の違いがあります。いずれの場合も、期間内に相手に通知連絡を取らないと、その権利をなくしてしまいますので、注意が必要です。
○ まとめ
このような内容の為、いずれにしても 書面で証拠をのこすのがベストです。物件状況確認書・付帯設備確認書 等の書面を作成し、当事者間で持ち合う事を お勧めします。(大手仲介業者等は、普通に作成しています)
この書面は、かなり大事な物ですから良く目を通し、話し合いも十分にしてください。次回は、瑕疵担保責任の事例などを交えた話をします。
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賃貸においては直接大家さんに聞いてみるというのが一番だと思います。
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この記事を書いた人
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