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法定更新について抜け道をさぐるのは止めるべき

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最近「インターネット」上に、法定更新で更新料を払わなくする方法・・・という記事がたくさん掲載されていますが、実際はどうなのか?いつの時代もこんな感じの「抜け道」的なお話しが取りざたされますが、以下の情報を読んで下さい。

 

更新料というものは、過去の裁判の判例でも「合法」と認められています。もちろん、どんな金額でも認められているわけではありませんが、現在の家賃1か月分程度でしたら問題とはならないものです。法定更新は、あくまでも「弱い立場の借主さん」を法律が保護してくれるシステムです。

 

貸主からの不当な家賃値上げや、契約解除要求というような状態からの救済のシステムです。何の落ち度や責任の無い貸主に「仕掛ける」ための方策ではありません。

 

これを実施する事で、貸主と借主の関係性は悪くなることは間違いないでしょう。借主さんが、これから先「貸主さんに」頼みごとやお願いをする事が無いとは言い切れません。その辺りの事も十分考えて行動しましょう。

 

平たく言えば、喧嘩を売っている様な部分もありますので・・・。貸主さんと良好な関係にある方は、出来ないでしょうし、すべきではないでしょうね。借主さんも、貸主さんも「気が付かずに」賃貸契約期間が終了してしまった。

 

法律で決められたものですので、例外はありません。こんな時でも「法定更新」になってしまいます。

 

期間が過ぎてからあわてて「契約更新」の書類を借主さんに送ってくる事もあるでしょうが、こんな場合はハッキリ言って借主さん次第です。貸主さんのミスが原因ですから、借主さんには責任はありません。応じても、応じなくても問題はありません。

 

但し、応じた場合には「合意更新」となりますので、その契約書に準じて2年後なりに更新がやってきます。つまり、法定更新にはならない事です。

 

貸主も借主も気持ちよく良い関係を続けたいものです。

部屋を貸したい人、部屋を借りたい人が集まり、コミュニケーションをしているサイトがあります。ウチコミ!と言います。借主さんも貸主さんも一度覗いてみてはいかがでしょうか?

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この記事を書いた人

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