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入居希望者の中途解約を特約で認めていない場合

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2 入居希望者からの解約時の申出期間について。

 

これは、借主さんがこの賃貸住宅を退去する際に「大家さんに申し出る」期日の事です。現在の賃貸契約の場合、概ね1〜2カ月ほどの期間が定められているのが普通です。

 

期間が1カ月となっていた場合、退去したい日の1カ月前以前に、先方さんの指定する方法で「申出る必要があります」例え1日遅れても、1日分の家賃を請求されてしまいます。

 

ところで、皆さんはご存知でしょうか? 居住用の賃貸住宅の契約期間は、大体2年間ですよね。

 

解約の申出をすると言う事は「賃貸契約を中途解約」するという事です。今はほとんどの賃貸契約が「中途解約を特約で認めている」形ですから「申出期間を守る」と何の問題も無く終了します。しかし、世の中には「この中途解約の特約」が定められていない賃貸契約も存在しています。

 

そんな契約の場合はどうなるのか?
原則論でお話ししますと、中途解約の特約が無い場合、契約期間の残りの期間全ての家賃を請求される可能性があります。

 

実際に「この問題で訴訟に発展」しているケースも意外とあります。原則でと言いましたのは、あくまでも「期間を定めた契約」を借主さんの都合で「中途解約」をするのですから、契約自体に関係する「借主さん側」にペナルティ的な事柄が発生しても「不思議な事」ではありませんが「個々の契約条件は複雑」だからです。

 

その訴訟の結果でも、借主が敗訴(つまり、残りの期間の家賃を支払った)事や貸主の敗訴(残りの期間の家賃請求を認めなかったケース)、両者の間を取った「判決」が言い渡されたケース等があります。つまり、裁判所側も「中途解約の訴訟」を肯定しているという事です。

 

賃貸契約にも、この中途解約に関係する条件や、その経緯・・・いろいろありますから一概に結果は計れません。中途解約の残りの期間の家賃支払いについては、以上のように「訴訟」によって結果もマチマチです。

 

しかし、こうゆう側面もありますから注意が必要です。借主さんが契約の時に確認して置けば「問題になる事」はありません。絶対に確認しましょう。

 

そして万一、中途解約についての特約が設定されてない場合、特約を組み込んでもらいましょう。

 

貸主も借主も気持ちよく良い関係を続けたいものです。

部屋を貸したい人、部屋を借りたい人が集まり、コミュニケーションをしているサイトがあります。ウチコミ!と言います。借主さんも貸主さんも一度覗いてみてはいかがでしょうか?

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この記事を書いた人

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