バックマージンの高い火災保険や必要のない○○サービスへの強制加入するケース
ウチコミ!タイムズ編集部
2015/01/01
新年明けましておめでとうございます。
昨年後半からブログの更新頻度を高めました。そして1日も休まず記事を掲載し続けています。これもひとえに読者の皆さんのおかげです。ありがとうございます。今年はラジオ出演が決まったり色々と皆さんに発表できることが多くなりそうです。それでは今年もよろしくお願いします。
■火災保険や○○サービスに強制加入??
これも最近は良く聞きます。
火災保険は、賃貸契約の条件になっているのが多いので加入はしなければなりませんし、これ自体に法的にも問題はありませんが、火災保険の会社やプランが選べないのは良い事とは言えません。用意された保険にしか入れないのは「独占禁止法」にも抵触します。
現状では、厳しく取り締まりをされていない状況も手伝って「見逃されている」部分ですが、金額が高くて内容が伴わない保険も存在しています。不動産屋さんに「当たり前感、満々で強要されると」消費者としては、言いにくいですね。
更に、その金額にしても1万円も差が無い状況ですと尚更かもしれません。「まあ、この保険に加入しないとこの賃貸住宅は入居出来ない。・・・って言うし〜、仕方ないか〜・・・」となっている事が多いと思います。
しかし、保険の内容が大差なくても、2年間の保険で「単身者用の住宅」でしたら1万円を切る様なプランもあるのです。強制される保険は総じて高額で、平均的にも2万5千円前後の物が多いです。
この高い保険を紹介(強制)してくる不動産屋さんは、バックマージンを約70%を取っている事もあるのです。何のためのおカネなのかわからないですね。
疑問に思う方は「保険加入はいいんですが、プランが選べないのは法的に大丈夫なんですか?」と聞いて見ましょう。どんな保険会社でも、同じ様な火災保険でも「数プラン」は用意しているのが普通です。入居の段階で「交渉するのは苦手だな〜」という方は、2年後の更新時に交渉するのはいかがでしょうか?
この事も、知っておいて頂きたい事です。
■「○○24時間対応サービス」という様な商品を作っている不動産業者もいます
これはまさに「抱合せ販売」に抵触しますね。賃貸住宅には全く関係ない「勝手なサービス」を強制加入させる形は「完全に独禁法違反」ですね。消費者側の希望や選択の余地が全くありません。
独占禁止法とは・・・企業の癒着や消費者の選択など多岐に渡りますが、基本的に企業側の理由や利益に基づいた消費者を度外視した販売行為をいいます。
今回のケースで簡単に説明すれば、消費者の選択の余地が無い「強要・強制」的な販売!これが規制されます。
良く考えて見れば「ある意味」当たり前です。自由な経済活動、自由な競争が根底から覆されてしまいます。本来、このサービスを希望するか希望しないかの選択権は、お金を支払う「借主さん」にあるべきものです。
それにもかかわらず「この○○サービスは、マンションの入居者さん全員に加入して頂いてます。・・・」とか「この○○サービスに加入して頂かないと、入居は受け付けられません。・・・」とか、完全に「アウト」な説明です。
ただ、これを採用している不動産会社のほとんどが「貸主・サブリース」などの形態を取っている事が多く、いわゆる貸主です。高圧的、強制的な言い方が多いんです。
現時点では、この取り締まりも緩いのが実情ですので対処法もチョット厳しいです。。
「独占禁止法に抵触しないのか、聞く事は出来るでしょうが」それによって入居できないと言われると・・・。借主さん側も困ってしまいます。
気になる方が「問合せ・相談」できるのは「公正取引委員会」です。
「納得がいかない・・・」「どうもおかしいのでは?・・・」という方は、是非問い合わせてください。そのような問い合わせが、根本的に解決する基礎になります。
貸主も借主も気持ちよく良い関係を続けたいものです。
部屋を貸したい人、部屋を借りたい人が集まり、コミュニケーションをしているサイトがあります。
ウチコミ!と言います。借主さんも貸主さんも一度覗いてみてはいかがでしょうか?
この記事を書いた人
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