賃貸の更新料に対する最高裁判所の判例
ウチコミ!タイムズ編集部
2014/12/13
更新料は借主さんにとって、負担に感じる費用でしょう。更新料は、全て大家さんが貰っている、と思う方が多いかもしれませんが、そうでは無い場合もあります。
「えっ! 大家さんが受取っていないの?」
そうなんです。
一部の不動産会社は、賃貸物件の管理と同時に「更新の手続き」も全て請け負っているケースがあります。このケースで見受けられるのですが、更新手続きに費用などがかかるため、更新料を大家さんに1円も渡さない不動産業者が存在します。これ本当です。
その上、更新手数料まで請求している事があります。そこに乗じて、火災保険(金額が高い物)なども同時に更新させる不動産業者もいるのです。ご存知でしたか?
何が問題かは順番にお話しして行きますが、火災保険などは気を付けないと金額の高い保険に加入させられてその不動産会社をもうけさせるだけになります。2年間の火災保険の金額で言えば、2万円以上する保険は要注意です。
50㎡以上のお部屋に住む場合や、ご自分が金額プランの中から選択したのならいいのですが、1商品だけ出されて「この保険しかありません」的な場合は、この話を思い出してください。
基本的に、入居の際でしたら強制的に入れられても「入居できなくなります・・・」と言われると困りますよね。ですから断れない事が多いのですが、更新の時期でしたら「先ほどの様に威圧的な勧誘」は出来ないですね。高すぎると思ったら、思い切って断ってしまいましょう。
「賃貸住宅用の火災保険」は、星の数ほど存在しています。ご自分の好きな金額のお好きなプランで「OK」なんです。(ネットでも比較できます。)
一部の不動産屋さんは、高い保険を売りつけて「キックバック」いわゆる紹介料を沢山手にする事しか考えていません。チョット横道にそれましたが、損をしないように気を付けて下さい。
話を戻します。
最高裁の判例では「更新料は、家賃の補充や前払い、契約継続の対価」とありますので、ある意味拡大解釈です。大家さんが受取るべき対価も十分に含まれているハズですし「契約継続の対価」と有ります通り「更新手数料」を別に請求する事は行き過ぎとも取れます。事実、不動産業界内などでも問題視され始めています。
最高裁判所の判例には注意が必要です。その後に提起される「訴訟」などに、大きく影響を与えます。
つまり、同種の裁判では必ず「過去の判例」が参考にされるのが通例です。
「家賃の補充や前払い」の部分を見ると・・・
明らかに大家さんの取り分ですね。不動産屋さんが取る方がおかしく見えます。
「契約継続の対価」の部分を見ると・・・
更新の為の手続きや、契約書などの事務費用が伺えます。
ここを見て頂くだけでも「全額を不動産業者が受取る」のは間違っているのが分かります。現在この様に「更新料を全額」不動産業者に取られてしまっている大家さんや、これから「更新時期」を迎える借主さんは以上を参考にしてみて下さい。
次回は、更新料についてのもう少し深い話をしていきますので、お楽しみに。
いい物件を借りる際に不動産会社さんに頼まないという方法があります。
部屋を貸したい人、部屋を借りたい人が集まり、コミュニケーションをしているサイトがあります。大家さんが自分の所有する物件を自分で掲載している賃貸物件掲載サイトです。
ウチコミ!と言います。良い条件で良い部屋を選ぶ際に使ってみてください。
この記事を書いた人
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