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[連載★ウチコミ!が斬る!!]3.民法改正で修繕義務を怠ると家賃の減額請求がされる!

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【賃貸物件を貸主が補修しない場合について】

 

こちらも、今までの民法では法制化されていなかった内容です。「大家さんが賃貸住宅を健全な状況を保つための修繕義務」を負う事になります。

 

以前から、裁判の判例などは同じ様な物が出ていました。例えば〜〜賃貸住宅のボイラー(給湯器)が壊れて、借主さんから何度も請求等があるのに無視している様な件です。

 

この修繕責任は、借主さんが壊したなどの事情が無い限り大家さんの責任になります。そして、この状況に業を煮やした借主さんが「自費で修繕」を行う事ができる様になります。

 

チョット注意があります。この「自費で修繕」してしまうのには、2つほど条件があります。

 

  1. 修繕が必要である事を伝えているのに、修繕を一向にしてくれない。
  2. 緊急的な事情がある時。

 

この条件は満たしておかないといけませんが、先ほどの例でしたら心配なく出来る様になります。給湯器が使えないとなると・・・「お風呂・洗面・台所」が水以外使えない事になり、住宅として必要な機能が掛けているとしか思えません。

 

今の冬の時期でしたら、尚更です。使えない日数、お風呂に入れない事にしかなりません。完全に緊急ですね。ただ「ちょっと待って、借主さんが負担する意味がわかりません!」と思われる方しかいないでしょう。そこについては、続きがあります。

 

「賃貸住宅の一部が使用できない場合、その割合に応じて賃料は減額される。」つまりは、家賃を減額できるという事です。

 

今までもこれに似た法令はありましたが「家賃の減額請求」ができる事に留まっていました。ただ、こういった事も「広報」などの不測からか、知らない人が沢山いたと思います。

 

しかし、今回のは凄くて「減額請求など必要なく 減額される!」というものです。注意が必要なのは、無茶な減額は「無理が自分に跳ね返る恐れ」がありますから「使えない割合」をチャンと考えて減額量を決めて下さい。

 

そして、更にもう一つ。賃貸物件の欠陥や故障などの影響で、賃貸物件がもはや使用できない時は「契約の解除」を出来る事になります。

 

簡単に行って見ますと・・・。「酷い雨漏りが放置状態で、住み続ける事が出来ない上、改修などもしてくれない。」こんな状況だとわかり易いのではないでしょうか?

 

ただ、現実的にそんなに多く発生するとも思えませんが…。同じように「このままでは、住み続ける事が不可能」と思えるような場合は、これに該当します。

 

この様な流れが、明確に変わりました。ここまでの内容を通して「借主さんの過失や故意に壊した様な物は除外される。」事は注意です。

 

ここで説明してきた内容も、法制化されていなかったが「裁判の判例」では説明した様な決河だったものが多いです。実際の所、この法制化の意義は難しく感じるかもしれませんが、賃貸住宅のトラブルで訴訟までもっていくのは費用負担を考えると、非常に難しいので良い傾向と思います。

 

相対的に「借主さんが」有利な事が多くなっています。しかし、知っていなければ何の役にも立ちません。是非、この機会に皆さん興味を持って「知る努力」をしてください。

 

不動産経営に関してはもはや不動産会社さんにおまかせということでは成り立たなくなりつつあります。

大家さんも自分で動いて集客をしてくることが大事です。しかし、これまでのシステムでは自分でできることは限られていました。そんな中出来上がったのが大家さんが自分で物件を紹介できるサイト、ウチコミ!です。

所有されている物件の募集をかけることが可能です。大家さんであれば是非一度見てください。

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