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不動産賃貸募集の仲介手数料と広告料(略称AD)とは(1/2ページ)

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不動産賃貸住宅の仲介に係る「仲介手数料」についてのお話しをします。賃貸住宅を仲介してもらった場合、実際に支払う仲介手数料は、誰がどれだけ支払うのか?

・借主さんが家賃の50%の仲介手数料を支払う場合、貸主から貰える仲介手数料は家賃の50%まで
・借主さんが家賃の100%の仲介手数料を支払う場合、貸主からは貰えません
・借主さんから仲介手数料を貰わない場合、貸主から貰える仲介手数料は家賃の100%まで

以上が「宅地建物取引業法」で定められた報酬額の上限です。

これは、不動産業者があいだに何社いたとしても、1円たりとも増やせません。つまり、賃貸募集の場合は「家賃の1カ月分」が絶対的な上限金額なのです。ただ、宅地建物取引業法には「依頼者から特段の広告などの要請があった場合、その広告料などを併せて請求できる」という、抜け道の様な規定が存在しています。

そのため、賃貸不動産業界では「そこをプラスに解釈」といいますか、自分たちの都合のいい方向に解釈して、借主さんから1カ月分の仲介手数料を貰ったうえで、さらに大家さんから「広告料」という名目で、1カ月分の家賃(普通に仲介手数料と同じ金額)を貰っています。もっと凄い不動産屋さんだと「広告料」名目で2カ月、3カ月なんてことをしています。

大家さん側に立ってみても、決して納得できる話ではないと思いますが、賃貸経営をしている大家さんにとっては、空き住戸を長い期間抱えるのは、非常につらいことです。

今の賃貸住宅に入居者を募集する手立てが、不動産業者にお任せするというのがほとんどで、大家さんには、あまり選択肢がありません。一時期のように、世の中の景気のいい時でしたら入居者の募集も今ほど苦しまないかもしれません。

しかし、世の景気もあまり良くないうえに、新築の賃貸物件もどんどん増えています。一番恐ろしいのが、頼みの不動産屋さんの属する業界の悪癖です。 

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