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家賃滞納時の強制執行の手順(立ち退きの仕方)

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一口に「訴訟」と言いましても、ピンとこない方の方が多いのではないでしょうか?世に「家賃滞納の訴訟」について書かれた本なども沢山ありますが、難しすぎて良くわかりません。今回説明するのは、専門用語をなるべく多用しないでお話ししようと思います。

 

その為、若干の過不足を感じる方もいるかもしれません。家賃滞納時の立ち退き強制執行が全体的にどんな物か、どうなっていくのかを見て下さい。

 

【滞納が始まり、立ち退き強制執行の訴訟を始めるところから説明していきます】

 

1.この時点では、訴訟以外に解決策が無いとなった時が始まりです。

 

基本的に「実力行使=自力救済」は、状態回復どころか「反対に損害賠償を請求」される公算が高いので行わないのが上策です。司法書士・弁護士に相談し、依頼する事になります。

 

2.最初に行う訴訟は「賃貸契約の解除」の訴訟になります。

 

訴訟の手続きは、ちょっとまどろっこしいのです。まず、この訴訟を行い「賃貸契約」という借主と貸主の法的な結びつきを無くします。これを行わないと、契約状態が続いているとなりますので、退去の強制執行・追い出しなど出来ません。

 

更に、この「賃貸契約の契約解除」を「訴訟」で解除する為には、この契約を持続する事が不可能という事の証明・裏付けして行かなければなりません。滞納の履歴、滞納に関する請求の履歴、それがどれだけ続いているかを証明しなければいけないので内容証明などが必要になってきます。

 

そして、その事が証明されて初めて「借主と貸主の賃貸借契約の関係」つまり、当事者間の信頼関係が壊れていると「認知」されてはじめて「賃貸契約の解除」が認められて、裁判に勝てる事になります。

 

ここまででも、十分に難しい話と思います。ですから、専門家に相談して十分な準備が必要になります。

 

3.裁判に勝ちました。 速攻で追い出したいでしょうが、まだなんです。

 

勝った裁判は「賃貸契約の解除」だけです。次は、賃貸契約の解除をした住宅の「明渡訴訟」です。「なんだそりゃ…。解除になっているのに、住んでていいのか? それもただで!」と言う声が聞こえてきます。

 

もっともな話です。しかし、これが法治国家という事なんです。ただ、賃貸契約の解除の訴訟に比べて「明渡訴訟」は、比較的短い期間で結果が出ます。相手が、答弁に応じない場合は次回には判決が出ますし、応じた場合は裁判所が和解を進めてきますから、その後2回程度の出廷で結果が出ます。

 

しかし、この訴訟にも全く応じないで「勝訴」したとしても、滞納分の家賃が回収できない可能性もあります。連帯保証人が付いている契約なら、次の項目に移行します。この続きは、この「訴訟解決」の終焉のお話しになります。ここまででも、十分に大変な事は伝わっていると思いますが、まだ一山あります。

 

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