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敷金返還のトラブル|引越しによる不動産敷金返還について

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民法改正の話をします。今回の「民法改正」の敷金については、どう変わるのか?

 

まず、「民法上の敷金の定義=家賃などの担保」となる予定です。(予定というのは、この情報は、法制審議会の民法部会からの情報ですので、現時点で決定ではありません)

 

これは、何を意味しているかと言いますと、民法上で定義が決められた事で、極端に言えば、新民法の施行後は、賃貸した部屋の明け渡しを受けたら、交渉せずに近々に敷金を返却しなければならなくなりますし、退去後のクリーニング費用や修繕費用との相殺も不可能になる場合が考えられます。

 

更に、賃貸した部屋(アパート・マンション・戸建)の引渡を受けると「敷金の返還義務」が発生するとしています。もう一つ大きなことは、賃貸したお部屋について引越し後の原状回復についても、借主は「通常の使用による傷みや経年劣化などを修理しなくても良いと明記されます。

 

これは今、東京都で実施されている「東京都条例」の「賃貸住宅の紛争防止条例」と同じ内容になります。現在の東京都では、この条例により不動産会社は、賃貸契約(居住用)の場合、以上の内容を明記した文書も作成して、賃貸契約時に「重要事項説明書・賃貸借契約書」と合わせて説明の上、交付しなければいけません。これを交付しないと、不動産業者が処分されたりします。

 

ですが、これは東京都の条例ですので、東京都以外では取り入れられていませんでした。その上、大家さんが課された義務でもありませんでしたが、今回は「民法」という法律の中で成立します。日本国民、日本国内の取引である限り守らなければ、罰則はないまでも「訴訟」となれば、敗訴確実です。

 

■現在の「東京ルール」とはどんなものか?

 

先ほど説明した通り、引越し前の賃貸住宅の原状回復について、何処までが大家さんの責任か、何処までが借主さんの責任かを明記したものです。意外と細かく規定されています。お部屋のクロス(壁紙)、キッチンなどの設備、床材(フローリング・畳など)、建具(ドア・窓など)と殆どの箇所が基準的にどうなのか「ガイドライン」が決められています。

 

例えば、クロスの電気焼け、クロスの日焼け、日常生活によるフローリングの細かな傷、畳の日焼けなどは全て「大家さんの負担」、「借主さんの負担」正規の使用法以外の使用による破損・汚損、故意による破損・汚損、ペット・タバコの汚れや臭いが該当します。

 

更に、経年による設備等の償却も考慮されていますから、東京ルールですと、クロスや襖、障子、フローリング共に、とんでもない破壊でもないかぎり、6年以上継続して住んで引越した場合、アパート・マンション・戸建の原状回復費は借主に請求する事が出来なくなり、交渉の余地なく全て大家さんの負担になります。

 

現状で、大家さんが請求しているのは、部屋の大きさにもよりますが、2〜3万円位のクリーニング費のみ。これに準じて、若しくはこのまま法制化されると思います。

 

貸主も借主も気持ちよく良い関係を続けたいものです。部屋を貸したい人、部屋を借りたい人が集まり、コミュニケーションをしているサイトがあります。ウチコミ!と言います。借主さんも貸主さんも一度覗いてみてはいかがでしょうか?

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