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シングルマザーを対象にした手当と助成金

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ライフプランが多様化するにつれて、日本でもシングルマザーが増えてきています。そんなシングルマザーの方達は、生活スタイルによっては生活の支援を必要とすることもあるでしょう。そこで今回はシングルマザー対象の手当や助成金を紹介します。いずれのものも受給には申請が必要なので、申請方法についても一緒に覚えておきましょう。

児童扶養手当

児童扶養手当とは1人親からしか養育を受けられない児童のために、地方自治体から支給される手当のことで、18歳まで(18歳になった最初の3月31日まで)の児童が対象となります。支給額については「全部支給」の場合で以下のようになっています。

児童が1人で全部支給の場合⇒月額42,000円
児童が2人で全部支給の場合⇒月額47,000円
児童が3人で全部支給の場合⇒月額50,000円
(児童3人目からは1人増えるごとに3,000円増えます)
(父親から養育費を貰っている場合は、8割相当の支給額となります)
受給するための要件は「父母が婚姻を解消した児童」「父または母が死亡した児童」などさまざまあり、支給要件に該当後5年以内であれば請求することができます。ただし実家に親と同居している場合は、親と生計が同じとみなされて支給が受けられない場合もあるので注意が必要です。

特別児童扶養手当

精神又は身体に障害を有する20歳未満の児童の福祉増進を図るために設けられた、20歳未満の障がい児を養育する養育者に対して支給される手当のことです。障害の状況において1級または2級として認定され、1級は月額50,750円、2級は33,800円が支給されます。障がい児が施設等に入所している方は受給ができないといった条件もあります。また、この手当にも所得の制限があるので、申請をする前によく調べておきましょう。

児童育成手当

18歳まで(18歳になった最初の3月31日まで)の児童を養育している人に支給されます。所得制限があり、児童1人につき月額13,500円が支給されます。各自治体によって内容が異なるので、各自治体のホームページで確認してみましょう。

住宅手当

20歳未満の児童を養育していて、月額10,000円を超える家賃を払っている方が対象です。各自治体で支給条件が個別に定められています。

生活保護

生活保護はシングルマザーというだけでは受給することができず、すべての収入、資産、親族間の扶養義務の履行をもってしてもなお最低限の生活水準を維持できない場合、生活に困窮している場合に支給されます。そのため受給されるためには資産や収入、家賃額などの提出が必要です。

遺族年金

父親の死亡によってシングルマザーになった場合は、遺族年金を受け取れる場合があります。受給額は加入している社会保障制度・家族構成によって異なります。

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この記事を書いた人

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