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海外転居をする場合の注意点と各種手続き方法

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近年、日本でも海外移住や転居をする方が増えています。では海外に転居をする場合、日本での住民票や税金、保険や年金といった諸手続や制度の適用はどのようにすればいいのでしょうか。今回は海外に転居をする際の住民票や税金などの諸制度、諸手続き方法について解説します。

住民票は転出届けによって無くなる

海外に転居をする際に住民票をそのままにしていく人もいますが、通常は海外転出届を出すのが普通です。その場合はお住まいの自治体の住民登録窓口に行き、パスポートを提示して届出をしましょう。海外転出届の受付は出国予定日の2週間前から可能となっています。

転出先の住所が決まっていない場合には、行き先の国名と都市名だけ記入すれば、手続きをすることができます。海外転出届を提出することによって、日本での住民登録が消除されて住民票を取ることができなくなるので注意しましょう。一度転出届を提出したあとに海外から帰国した際には、再度住民登録課に行って登録手続きをします。

住民税はかからなくなる

海外転出届を出すことで住民票がなくなるため、日本での住民税の支払いは不要となります。住民税は1月1日に居住している住所のある役所において、前年度の収入に対応した税金が発生するようになっています。よって1月1日よりも前に海外転出届を出しておけば、その前年度の収入についての住民税を支払う必要が無くなります。

国民健康保険は無くなる

海外転出届を提出すると国民健康保険から脱退することになるので、国民健康保険料を支払う必要もなくなります。その代わり病院にかかった場合の治療費などについては、全額自己負担しなければならなくなってしまいます。そのため海外転出届をして国民健康保険から脱退する場合には、別の保険に加入することが必須となります。留学であれば旅行保険会社などが提供している保険への加入を、現地に永住する場合は現地の保険に加入することを検討してみましょう。

年金はなくなるが任意継続が可能

年金保険料についても海外転出届を提出した場合には住民票がなくなるので、支払い義務がなくなります。ただ年金は支払期間が短くなると、その分年金の受取額が減ってしまいますよね?そのため年金については任意継続が可能となっています。国民年金の任意継続を希望する場合には、役所の年金窓口か年金事務所で手続きをしましょう。

在留届の提出が必要

海外に3ヶ月以上転居をする場合には、最寄りの日本大使館や領事館に在留届を提出する必要があります。在留届は各種証明書を申請する際に提出が必要になることが多いので、必ず提出しておきましょう。在留届は郵送やファックス、またインターネット経由でも提出することができます。

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この記事を書いた人

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