車の駐車場の解約と契約手続き「車庫証明」とは?
2019/04/03
こんにちは。買いたい車はとっくに決まっているペーパードライバーのあかねです。
さて車を所有している人の引越しで忘れてはいけないのが、「現在借りている駐車場の解約」と、「引越し先の駐車場の契約」、そして「警察署で行う手続き」です。お家の引越しでばたばたしていて車のことを忘れていた!とならないように今回は車の引越しについてご紹介します!
今借りている駐車場を解約する手順は?
①管理会社へ解約の旨を連絡(電話・郵送・店舗へ訪問)
②解約の申込書の提出
必要なもの
・印鑑
・所定の解約書類(駐車場使用契約解約届、駐車場解約申込書など)
・解約の連絡をした月の翌月末が正式な解約日になることが多い。
→最低でも一ヶ月前までには連絡!(引越し直前の連絡は、解約日が引越しより先になってしまうことも。駐車場代を多く払わなくてはいけなくなるので気をつけよう。)
引越し先で駐車場を契約する手順は?
①新居周辺の駐車場を探す
※駐車場に車が入るか、出入りしやすいか。車の高さや幅も確認しよう。
②管理している個人のオーナーや管理会社に連絡をとる 契約内容について詳細を確認
③申込書と必要書類の提出
必要なもの
・運転免許証のコピー
・車検証のコピー
・印鑑証明
個人オーナーや管理会社から発行してもらう書類は!?
・保管場所使用承諾証明書
・車の保管場所の所在図、配置図
→この2点は、「車庫証明」を取得するために必要!契約時に確認・発行してもらおう!
(例)保管場所使用承諾証明書
画像参照:アクサダイレクト
(例)車の保管場所の所在図、配置図
もし自分で配置図を用意しなければいけない場合、手描きやインターネットで見ることができる地図を印刷してもOK。
画像参照:アクサダイレクト
1.自動車保管場所証明書(車庫証明)とは?
「自動車の保管場所があります。」ということを証明する書面のこと。車を所有するにはこの車庫証明が必須。
2.どんなときに車庫証明の手続きが必要?
①新車を買ったとき(新規登録)
②中古車を購入して、本拠の位置を変更したとき(移転登録)
③引越しなどで住所などしようの本拠の位置を変更したとき(変更登録)
3.車庫証明をとるのに必要な3つの条件
①自動車を使用する本拠の位置から直線距離で2km以内
自宅から車庫(駐車場)までの距離が2kmを超えてしまう場合は、車庫証明が取れない。※事業用・営業用車両は別
②道路から支障なく出入りができ、かつ、自動車全体を収容できる
車は駐車できても出入りが困難だったり、駐車スペースが狭くて車が道路にはみ出すのはNG。
③自動車の所有者が、自動車の保管場所として使用する権原を有するものであること
つまり人の土地に勝手に駐車したり、借りてもいない駐車場に勝手に止めちゃだめということ。駐車スペースを「自分で所有している」または「借りている」ことが必要。
4.車庫証明のとりかた
車庫証明をとるにはどこにいけばいいの?
車庫証明をとるには、保管場所を担当している警察署にいこう
注意するのは、「自宅の住所を担当する警察署」ではなく、「車庫の住所を担当する警察署」。自宅と駐車場がちょうど市区町村の境目だったという可能性もあるので事前にチェックしよう!ちなみに申請をすると車のナンバープレートが変わる。管轄外のナンバーにはできないので注意!
5.手続きのしかた
引越し後、住所が変わってから15日以内に変更の手続きをしよう!(規定では、これを守らないと10万円以下の罰金が課せられる。)
①駐車場を契約する
駐車場の管理会社や持ち主から保管場所証明、配置図をもらう。
②管轄の警察署に車庫証明を申請する。
保管場所証明が手に入ったら、警察署で車庫証明の申請をする。ちなみに申請時にかかる手数料は、2,100円程度。交付時(受取時)にかかる手数料は、500円程度。都道府県によっても、それぞれ手数料に差があるので注意。
◼︎手続きに必要なものは・・・
・自動車保管場所証明申請書
・ 車の保管場所の所在図・配置図
(※持ち主が出してくれずに自分でやってと言われる可能性もある。その場合は、警察署で指定の用紙をもらうか、サイトでダウンロードして作ろう。)
・ 保管場所使用承諾証明書
・ 使用の本拠の位置が確認できるもの
・ 認印
いかがでしたでしょうか。車にまつわる記事をかいていたら、私も運転したくてウズウズしてきました。夫の車をこっそり拝借しようかな。
(絵・文/ながれだあかね)
この記事を書いた人
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