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教員の副業としてのマンション経営

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教員は副業禁止だが…

「公務員のアパート経営」でも述べたとおり、一定規模以下であれば公務員でも不動産投資は可能です。本業をおろそかにせず、管理会社に委託して運用するのであれば、何の問題もありません。

では、教員(公立)の場合はどうでしょう? 古くは“聖職”とまで言われた職業で、兼業のようなことが可能なのでしょうか?

基本的には、教員であっても他の公務員と変わりありません。銀行側から見ても、教員は良質な顧客ですので、他業種の公務員同様、好条件で融資を受けられることでしょう。何しろ勤め先が国ですから、与信がずば抜けて高いのです。ただし、教員には教員のルールがあります。

例えば平成15年に東京都教育委員会が配布した「学校職員の兼業等及び教育公務員の教育に関する兼職等に関する事務取扱規程の運用上の留意事項等について」という文章では、基本的な考え方として「地方公務員である学校職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、職務の遂行にあたっては全力を挙げてこれに専念しなければならない。

したがって、兼業等又は教育に関する兼職等によって、本務がおろそかになり、学校運営に支障を生ずるようなものは認められず、臨時的又は非常勤なものに限られるべきである」と定められています。本業をおろそかにすることは許されない、ということです。

「学校職員の兼業等及び~」の中では賃貸業の兼業に関して、

■不動産の賃貸が次のいずれかに該当する場合

(ア) 独立家屋の賃貸については、独立家屋の数が五棟以上であること。
(イ) 独立家屋以外の建物の賃貸については、貸与することができる独立的に区画された一つの部分の数が一〇室以上であること。
(ウ) 土地の賃貸については、賃貸契約の件数が一〇件以上であること。
(エ) 賃貸に係る不動産が劇場、映画館、ゴルフ練習場等の娯楽集会、遊技等のための設備を設けたものであること。
(オ) 賃貸に係る建物が旅館、ホテル等特定の業務の用に供するものであること。

(中略)

ウ 不動産又は駐車場の賃貸に係る賃貸料収入の額(これらを併せて行っている場合には、これら賃貸に係る賃貸料収入の額の合計額)が年額五〇〇万円以上である場合
(後略)

以上のような場合は自営=副業と見なすと定めています。人事院規則と基本的に同じですね。そして、「自営については、次に掲げる基準のいずれにも適合すると認められる場合に許可するものとする」として、以下の条件を挙げています。

■不動産又は駐車場の賃貸に係る自営を行う場合

(ア) 学校職員の職と兼業許可に係る不動産又は駐車場の賃貸との間に特別な利害関係又はその発生のおそれがないこと。
(イ) 入居者の募集、賃貸料の集金、不動産の維持管理等の不動産又は駐車場の賃貸に係る管理業務を事業者に委ねること等により職務の遂行に支障を来たすおそれがないことが明らかであること。
(ウ) その他公務の公正性及び信頼性の確保に支障が生じないこと。

つまり、不動産投資が一定以上の規模になっても、上記の条件をクリアしていれば、許可を取ることで運用が可能になるということです。

ただし、兼業でルール違反を犯した公務員が懲戒処分を受けるという事件も実際に起こっています。不動産投資を行う場合は必ず兼業規定に目を通し、ルールに従いましょう。

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