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空き家対策の法律

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■国を挙げての空き家対策

 

前項でも少し触れましたが、2015年5月26日に「空き家対策特別措置法」が全面施行されました。今回はこの特措法について詳しくご紹介致します。

 

この法律を簡単に言うと、放置しておくと危険な空き家に対して、自治体が修繕や撤去を「命令」できるというものです。つまり「空き家放置はダメですよ」ということを明文化した法律なのです。

 

この背景には、全国に空き家がおよそ820万戸もあり、その中でも問題物件が増えてきたという事情があります。老朽化して倒壊の恐れがある物件、台風などによって外壁が剥がれてしまった物件、不良のたまり場化してしまった物件、さらには動物などが住み着いたり、不審火の発生源となりそうな物件等々、地域住民の不安の原因になったり、地価に影響を与えたり、様々な問題を生じています。これまでは自治体が条例を制定して強制撤去を行ったり、持ち主を探し出して指導したりしていましたが、この特措法は国の法律。国を挙げて空き家対策を行うことになったのです。

 

■空き家放置は得策ではなくなった

 

特措法では以下の条件を満たすものを「特定空き家」として認定します。

 

  • 基礎や屋根、外壁などに問題があり、倒壊などの危険があるもの
  • ごみの放置などで衛生上有害なもの
  • 適切な管理が行われておらず、著しく景観を損なうもの
  • その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切なもの

 

特定空き家と認定されると、最終的には行政が強制的に撤去できるようになります。その場合はかかった費用は持ち主に請求されますので、注意が必要です。

 

また、かつての行政による空き家対策では、相続者が遠方や海外にいる場合は持ち主を把握するのに大変な困難が伴うことがありましたが、特措法では固定資産税の納税情報を使って持ち主探しができるようになりました。

 

かつては固定資産税の特例(住宅が建っていれば固定資産税が最大で6分の1、都市計画税が最大で3分の1減額される)があるため、誰も住まない空き家でもとりあえず建っていればいい、という事情がありましたが、2016年度以降は特定空き家に認定されると軽減措置の対象外になります。指導や命令を受けるくらいなら、自分でできるだけ安く解体した方が良い、という時代になったと言えるでしょう。

 

もっともこれからは中古住宅流通市場が整って、空き家を放置して荒れるに任せるという状況は変わってくるかもしれません。国だけでなく、不動産会社やハウスメーカーなども中古住宅に注力した商品やサービスを展開し、空き家の管理や再生を行うようになってきています。築20年を超す物件は建物の資産価値がほぼゼロになるという現状も、今後改善されていくことが期待されます。」

 

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