不動産売買における仲介手数料について
ウチコミ!タイムズ編集部
2015/03/08
不動産を購入する方には、とても気になる「出来れば払いたくない」お金の一つがこの仲介手数料なのではないでしょうか。今回はこのお話をしていきたいと思います。
1.仲介手数料とは何なのか
○ 不動産仲介業を行う業者さんの唯一の収入です。(他にも収入は若干ありますが、仲介手数料を上回る物はありません)ですから、この収入がなければ不動産仲介業は成立ちません。
○ その収入(仲介手数料)は、法律で受け取れる金額が決められています。
成立した不動産の価格(税抜き)×3%+6万円=A(仲介手数料本体)
A × 5% = B(Aの消費税)
A + B = 仲介手数料(消費税込み)
※上記金額は速算式で求めたものです。
400万円以下では、割合(パーセンテージ)が変わります。
(0~200万円=5%・201~400万円=4%)
(例)価格2000万円のマンションの場合
- 200万円までの手数料・・・200万円×5%=10万円
- 400万円までの手数料・・・200万円×4%=8万円
- 2000万円までの手数料・・・1600万円×3%=48万円
合計・・・・・・・・66万円
万一、法律に定められた金額以上の請求・受取りを行うと、業務停止などの罰則があります。
○ あくまでも成功報酬ですので、契約~引渡完了しないと仲介手数料の全額を受取る事はできません。(全金額の半額までは引渡前でも、お客様の同意の上受取れます。)以上が、仲介手数料の内容です。では、次に 不動産仲介業 の業務について説明します。
2.不動産仲介業の業務
○ 広告活動
自社の製品にしても、他社の製品にしても、依頼された売却不動産にしても、販売するために広く一般の方々に情報を届けてお客様を探さなければなりません。
広告媒体は、新聞などのチラシ・インターネットの検索サイトなどと沢山ありますが全て一件いくら、若しくは一カ月いくらと言う様に経費がかかります。もちろん、原稿などを作成する不動産やさんの社員の人件費もかかります。
○ 調査業務
広告にしましても、契約書等の書類にしましても、作成するのには宅地建物取引業法等の厳しい規制や制限を受けている為、現地・役所・法務局・水道局 などの実地調査をしなければ作成自体ができません。
また、間違いに対する罰則規定もあります。調査時に取得する書類の経費や調査自体の人件費がかかります。
○ 書類作成
重要事項説明書・売買契約書・媒介契約書などを始め、資金計算書・販売報告書・合意書など沢山の書式があります。
中でも一部の書類は、宅地建物取引主任者 にしか作成の許されない(法律で)書類もあり、又この書類は 法律で作成責任を会社に問われる厳しいものです。もちろん、書類作成の経費と人件費がかかります。
○ 営業活動
お客様と商談するための事務所・店舗・・・・・・家賃等の経費
販売活動の為の車両・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・リース等の経費
銀行手続き・相手業者との折衝・・・・・・・・・・・・代行等の 人件費
○ 引渡完了後
通常はあまり取り上げられませんが、税務申告やその手続きについての相談や、購入物件そのものの相談、相続や贈与についての相談など・・・。
お客様の収入や生活等を、ある意味知り尽くしている営業担当とは、それ以降も何かと接触しやすい相手になるはずで、その様な付き合いが 出来る事自体が、実はお客様の利益になる物です。
上記のお話から、仲介手数料は不動産業者の収入なので、どんな形でも0円というわけにはいかないという事はわかります。但し、上記の規定の金額が、適正かという問題になると甚だ問題がないとはいえません。
簡単に言えば、販売開始してすぐに売れた場合となかなか売れなかった場合・・・・・。常識的に考えたら、同じ手数料のほうが違和感でしょう。
昨今、「仲介手数料半額!」や「仲介手数料0円」などの広告も目に付きます。確かに消費者側からすれば、安い仲介手数料は魅力的ですがいろいろな問題も耳にします。問題の件は、またの機会にお話しします。
今では自分で物件を売りに出せるウチコミ!売買REVOというサイトなどもあります。
有効に使って不動産物件の売却、購入をしてみてはいかがでしょうか?
この記事を書いた人
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