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空き家対策特別措置法の成立と今後の施行の検証

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「空き家対策特別措置法」について、わかり易く解説します。ここ数年「空き家対策」という話を耳にしていると思います。この「空き家対策特別措置法」は、昨年(平成26年)11月19日に国会で可決成立しました。これから本格的に「空き家対策」が国主導で進むことになります。

 

【現在、空き家の状況はどうなっているのでしょうか?】

 

まずは下記グラフをご覧ください。

 

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総務省統計局の報道資料より

 

グラフが示す通り、空き家が凄い勢いで増えているのが分かります。賃貸住宅や売却用の住宅も含まれて、年々増加傾向にあるのも問題ですね。

 

グラフでは平成20年迄のデーターですが、昨年のデーターを見ると「空き家総数は820万戸」にまで増加しています。すごい勢いで増えています。各市区町村では、防犯・防災・景観上で大きな問題になっています。

 

しかし、現行の法律では「個人情報の壁」や「個人の資産への強制」が出来るような土壌が無く、放置せざるを得ない状況が続いてきたわけです。

 

この増加率から見て頂いても、何らかの処置が必要なのはお分かりいただけるのではないでしょうか。

 

【空き家対策措置法で、何が決められたのか?】

 

1「空き家等」の定義が決められました。

 

法律上で何かを決める時は、必ずこの「定義」というものが出てきます。
今回「空き家等」がどんな物かを決める事で、他のものと区別したり該当する物を明確にする為に決めています。

 

「空き家等」とは、国又は地方公共団体が所有・管理する物を除く、居住その他の使用がされない建築物。この建築物には、敷地(立木やその他、土地に定着する物)を含む・・・としています。

 

2「特定空き家等」というものも定義されました。

 

  • 「空き家等」が倒壊等、著しく保安上危険となる恐れがある状態。
  • 「空き家等」が著しく衛生上有害となる恐れがある状態。
  • 「空き家等」が、適切な管理が行われない事により著しく景観を損なっている状態。
  • 「空き家等」が、その他周辺の生活環境の保全を図るために放置する事が不適切である状態。

以上の事が「定義」されました。

 

相変わらず、分かったような分からないような「奥歯に物が挟まった」ような言い回しです。簡単に行ってしまえば、キチンと管理されていない「使用されていない建物」と「その敷地」という事になります。

 

この「定義」によって、無管理で無使用の建物であれば、いつ何時「空き家対策措置法」の餌食になるか分からなくなりました。この様な「一見あいまいに見える」定義ですが、大きな守備範囲を持っていますので、立法側からは都合がいいのです。

 

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