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賃貸相談「立ち退き料を支払わずに賃貸契約更新を拒絶できるのか?」(1/3ページ)

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【事例5 更新の拒絶と立ち退き料】

≪借主さんからの賃貸相談≫

一戸建て住宅を借りています。契約更新の6か月前に大家さんから「息子夫婦を住まわせるので、更新はしない」との通知がきました。当初、交した契約書には「貸主が契約期間の6か月前までに、契約を更新しない旨の通知をした場合その理由の如何を問わず、借主は契約の更新を主張できない」と書かれていました。

自分としては、子供の学校や生活の事などから、このまま借り続けたいのです。契約の更新は出来ないのでしょうか?また、大家さんは「立ち退き料等は一切出さない」と言っています。

≪法的にはどうなのか?≫

このシリーズの中でも以前にお話ししましたが、大家さんが契約の更新を拒絶するには「正当な事由」が必要になります。賃貸契約書の特約などで、どの様に定めたとしても、契約条件の変更や更新については、一方からの通知のみでは絶対に成立しません。

大家さん側の都合だけで更新が拒絶されてしまうと、あらゆる借主さんの生活の本拠地である住宅が不安定になり、借主さんが安心して生活出来なくなってしまいます。この為「借地借家法」では、大家さんに厳しい「正当事由」の要件を課しているのです。

次ページ ▶︎ | では「正当事由」とはどんな物か? 

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この記事を書いた人

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