アパート貸すときの注意点、隣人の迷惑行為と貸主の責任
ウチコミ!タイムズ編集部
2014/10/17
今回から、数回にわたって「賃貸住宅でのトラブル事例」をお送りいたします。賃貸住宅で起きるトラブルの話は、いろいろと聞こえてきますが「結果、どうなったか?」や「どうすれば良かったのか?」等は、中々知る事ができません。
実際に起きた事件やトラブルを紹介して、知識としてもって頂ければと、思います。尚、実際の話ですので、人物名や場所等の詳細は伏せさせて頂きます。
【事例1 隣人の迷惑行為と貸主の責任】
≪あるアパートの借主さんからの質問です。≫
隣の部屋の住人が、毎晩のように数人集まり「深夜過ぎまで」お酒を飲んで騒いでいます。その上、時間を気にせず「大きな音で音楽を聴く」などして、生活に支障をきたしています。他の入居者も困って、管理会社に相談して数回注意をしてもらいましたが、改善されません。
その後、管理会社は「お手上げです」との返事。この隣人を、退去させる事は出来ないのでしょうか?この隣人を退去させられない場合、自分が出て行こうと思っています。この引越し費用を貸主に請求する事が出来ますか?という内容です。
≪法的にはどうなのか≫
アパート等の大家さんは「借主さんが平穏に通常の生活を営む事ができる、良好な環境をも提供しなければいけない責任」を負っています。アパート貸す大家さんにも、この迷惑な住人に注意しなければいけない責任があります。
ほとんどの賃貸契約書には、使い方の注意や禁止されている事などが盛り込まれています。その住人が大家さん等の注意を聞かず、迷惑行為を繰り返す場合、契約書に従い「契約解除」を求める事が出来ます。
ただ、この迷惑な住人に大家さんが注意もせず、何の対応もしないで放置していますと、被害を受けている「借主さん」は、大家さんに対して「契約の解除や損害賠償」が出来ます。と言う事から、引越し費用などを請求する事は出来ます。
しかし、アパート貸す大家さんが何らかの対応をしていたり、している途上の場合は「損害賠償」の請求はできません。被害を受けている借主さんは、迷惑な住人に損害賠償を訴える事は出来ます。
≪対応と考察≫
この問題、世の中に非常に多く起きています。ご存じの通り、解決は非常に難しく、対応を誤れば「問題を更に難しくしてしまう」事が予測でき管理会社や大家さんの悩みの種になっています。この住人に対して取れる手段は「契約の解除・損害賠償」などの訴訟という手がありはしますが時間・お金・人手間が尋常ではありませんし、効果が期待できない事も予測されます。
そうすると、必然的に「人付き合い」から改めて行くほかないでしょう。アパート貸す大家さんが、積極的に住人の方と接するように心がけて、顔見知りになる様に務める事。元来、人間は「知己の人」に対しては、意外なほど寛容な面を持っています。
例えば、見ず知らずの人の家で、ピアノの練習をしている子がいても「うるさいな〜!」が普通です。しかし、小さな時から知っている「付き合いのある子」がピアノの練習をしていると「上手になったか…」などの差があったりします。
「知り合いの人には迷惑をかけたくない」という心理です。これは、それ程「親しい間柄」でなくとも、成立します。解決策とはおこがましいかも知れませんが、草の根的に考えて見てはいかがでしょう。極力、住人の方々と接するだけです。
気をつけるのは、相手を批判的に見たり、口うるさく文句ばかり言ったりを避ける事です。良好な関係は、非難や否定からは生まれてきません。
人付き合いの基本は会話=コミュニケーションからはじまります。
大家さんと借主さんをつないでいくサイトがあります。ウチコミ!といいます。お部屋を貸したい大家さんとお部屋を借りたい借主さんがコミュニケーションを直接取ることが出来ます。
是非一度見てください。
この記事を書いた人
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