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不動産管理(アパート・マンション等)について

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■不動産管理についての基礎知識について

 

賃貸経営、つまりアパート・マンションなどを賃貸経営している大家さんが行っている物件の不動産管理の事です。不動産賃貸管理という言葉を見ますと、家賃の収受や入居者への対応、更新業務や建物の管理など、全てをお願いするものと思いがちです。

 

しかし、今の不動産業界ですと一部を除いて、そうなっていません。

  • 入居者の募集や契約業務、契約更新業務などは宅建業の範疇になります。→不動産会社
  • 建物の維持管理については、建物の専門知識が必要ですし、職人さんや専門家が必要です。→建設会社、リフォーム会社(ガス・水道・電気)
  • 入居者さんの生活上の突発事項(深夜や早朝の水漏れ、機器の故障など)には、また別のノウハウや体制など必要です。→24hサービスの会社、警備会社
  • 建物廻りや建物の清掃、部屋のクリーニング→クリーニング会社等

このように、其々が独立した業種として現在は成立している世の中です。

 

従来は、不動産管理会社が窓口となって、何かある度に不動産会社から大家さんに連絡があり、大家さんが対応、若しくは不動産会社が大家さんから依頼され、業者などに頼んでその都度料金を払う方法が取られている形態でした。(現在も、このやり方を採用している方も多くいます。)

 

基本的に、臨機応変に対応しなければいけないような内容が多いので、賃貸住宅の数が多いほど大家さんの負担も多くなります。

 

この為、平成23年12月から「賃貸住宅管理業者」の登録が国土交通省の管轄のもとで、スタートしました。この制度は、賃貸住宅の不動産管理業を行う不動産業者にたいして、宅地建物取引業のような免許番号を交付します。(「賃貸不動産管理業者」「賃貸不動産管理士」という言葉と似ていますが異なります)

 

更に、この免許を取得して「賃貸住宅の管理」を行う不動産業者は、管理業務を行う際に厳しい規則や手続きの義務づけがされています。「賃貸住宅管理業者」の免許を取得している不動産業者であれば、一定の信頼が置けると言えるでしょう。

 

ただ「宅地建物取引業」の免許は、どんな不動産業者でも取得しなければ営業出来ませんが、ここまで説明してきました「賃貸住宅管理業者」の免許は、驚いた事に「必須」ではありません。悪い言い方をすれば、この免許を持たない不動産業者の方が、事務や業務の内容が規制されることなく自由な状態で、現状出来てしまう。免許自体が任意規定ですので、こんな片手落ちの状態があります。

 

賃貸住宅の管理の仕事を全く行わない不動産業者でしたら、もちろん、いりません。しかし、賃貸住宅の不動産管理を行う会社でしたら、この免許を取るべきですね。見方によっては、免許を持たないで「管理業務」をしている業者に気を付ける事ができます。

 

※細かい内容については、インターネットで簡単に検索できます。一度、ご覧ください。

 

不動産経営に関してはもはや不動産会社さんにおまかせということでは成り立たなくなりつつあります。

大家さんも自分で動いて集客をしてくることが大事です。しかし、これまでのシステムでは自分でできることは限られていました。そんな中出来上がったのが大家さんが自分で物件を紹介できるサイト、ウチコミ!です。

所有されている物件の募集をかけることが可能です。大家さんであれば是非一度見てください。

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この記事を書いた人

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