ウチコミ!タイムズ

賃貸経営・不動産・住まいのWEBマガジン

「購入する不動産の勘どころ」のお話し その6

  • Facebook
  • Twitter
  • LINE
  • Hatebu

今回ご紹介するのは、法務局で取得できる「登記簿謄本以外」の図面などです。申請用紙の記入見本の説明をしながら、どんな資料なのかを説明していきます。前回お話ししましたのは、あくまでも対象の土地や建物の謄本を取得する為のおはなしでしたが、登記簿だけでは分からない事も沢山ありますし、地番で示された面積や位置などの根拠。家屋番号の建物の図面などの根拠。

 

実は、そういった資料も法務局には保管されています。但し、一部の資料は作成されていないものもありますので、これも知っておいてください。そういった登記簿謄本を含めた資料を全部取得して、初めて対象不動産の本当の姿が見えてきます。この申請書で取得できる資料は、「公図・地積測量図・建物図面」などです。

 

■公図とは?

 

~皆さんも日常、地図などを使っているかと思いますが、登記簿謄本の世界にも当然、それ専用の地図があります。原則的に、登記簿に使用されている地番は、永久不滅の番号ではありません。一つの地番が2つ以上に分割されたり、2つ以上の地番1つにまとまったりするのは日常的に行われています。

 

この為、地番自体には一定のルールはあるものの、綺麗に整列している場所など殆どありません。 すると、管理するにも利用するにも絶対に地図が必要になります。つまり地番を基準にした地図と思って下さい。

 

参考に公図を掲載します。
S28C-114011721090

 

見て頂くと分かると思いますが、通常の地図とは明らかに違います。しかし、これが無いと土地の位置関係や、隣の土地の地番等が分かりません。

 

■地積測量図・土地所在図とは?

 

~これは、実際の図面をご覧頂けばわかりますよね。いわゆる測量図です。

S28C-114011721091

 

但し、作成年月日なども良く見て頂かないとかなり古い物があります。測量技術もかなり変わってきていますから、昭和60年前後が一つの目安です。それ以前の図面のだと、面積や境界の根拠にならなかったりします。そんな場合は、再度測量というケースもあります。

 

■建物図面・各階平面図とは?

 

~これは、測量図とは対照的にそのものをご覧になっても、かえって分かりずらいかもしれません。

S28C-114011721092

 

この図面は、新築時の建物の図面ですが、登記関係に利用される面積は内法(うちのり)面積といいまして、建物の壁の内側の線を結んで書いた図面ですので、皆さんが日ごろ見ている間取り図の様な分かりやすさはまるでありませんが、面積や形、向き、配置などの情報が分かります。

 

ただ、増築などで変わってしまっている場合もありますが、参考にはなります。そして、申請書式です。

 

S28C-114011721093

 

■Aの記載は?

 

~前回と同じように、申請する方の住所氏名を記入します。

 

■Bに記載する内容は?

 

~下記Fに出てきます資料の土地ならば「地番」建物ならば「家屋番号」を記入します。「地番」「家屋番号」が何かわからない方は、前回のブログをご覧ください。調べ方なども書いてあります。

 

■Cの欄は?

 

~こちらは、請求した資料の料金を収入印紙で支払う為、印紙を貼る場所です。この書類を受け付けしてもらう時には、貼っていなくても大丈夫です。印紙を貼らないまま提出して、法務局側が書類を準備した時に金額も教えてくれます。特に、この書類申請の場合には、測量図がない場合もありますから先に印紙を貼らない方が良い事が多いです。

 

■Eの欄は?

~証明書と閲覧になっています。証明書に✔した場合は、法務局側が申請した書類をプリントして、上記の見本の様に法務局の印鑑や、取得した日付まで印刷してくれます。閲覧に✔しますと、大変です。

 

公図はA1サイズ程の大きな公図を貸し出されて、自分でコピーしなければなりませんし、測量図などに至っては指定した地番以外もファイルされた大きなファイルを渡されて、その中から自分で該当資料を見つけだし、コピーを取らなければなりません。つまり、専門的な調査で訪れた方が利用する方法です。経験の無い方は、該当資料を見つけるだけでも大変です。

 

■Fの欄は?

 

~どんな資料が欲しいのか✔する場所です。一般的に利用されるのは、上から3番目ぐらいまでです。特に下の3つに関しては、不動産関係の専門的な調査関係ぐらいしか使われる事はないと思います。基本的に、必要な物に✔を入れて、もちろん複数同時に申請しても大丈夫です。

 

以上が、申請と説明になります。登記簿謄本や関係する資料などは、どなたでも取る事が出来ます。勿論、何処の土地でもです。一度ご自身でお試しください。

 

今は物件を売主が直接公開できるウチコミ!売買REVOというサイトなどもあります。
売主と直接コミュニケーション取れるので気になることは事前に確認して購入すれば安心です。
気になる方は下記から見てみてください。

baibai

 

  • Facebook
  • Twitter
  • LINE
  • Hatebu

この記事を書いた人

賃貸経営・不動産・住まいのWEBマガジン『ウチコミ!タイムズ』では住まいに関する素朴な疑問点や問題点、賃貸経営お役立ち情報や不動産市況、業界情報などを発信。さらには土地や空間にまつわるアカデミックなコンテンツも。また、エンタメ、カルチャー、グルメ、ライフスタイル情報も紹介していきます。

ページのトップへ

ウチコミ!