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「購入する不動産の勘どころ」のお話し その2

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■不動産の調査をする場合、何処で何を調べるか?

 

実は、内容的にはとても広範囲な事柄を調べる事になります。が、少しでも分かりやすく、調べやすいように以下に説明をしていきます。中でも、登記簿謄本は重要です。

 

1.まず、法務局に行きましょう。

 

~法務局とはどんな所か…。と言いますと、土地や建物、会社等の人間で言えば「戸籍の様な物」=「謄本」が保管されている場所です。基本的に、何処の土地の情報でも誰にでも調べる事が出来ます。

 

■調べられる情報の内容は~

 

①土地や建物の所有者、その所有者の住所。

~所有者やその住所で情報確認は出来ますが、相続が発生していたり変更の登記をしていない場合もありますから、登記簿謄本の見方を知っている方に見てもらう方がベストです。

 

②土地建物の面積や所有年数、建物の築年数。

~こちらの情報も、一応の数字だと思ってみて下さい。なぜかと言いますと、登記簿謄本のシステムは明治時代に作られた物で、当時は面積などを正確に計測する手法も無く、面積の表示方法も尺貫法。つまり、畝(ほ)、坪(つぼ)、合(ごう)、勺(しゃく)などで表記されていましたし、その面積の値自体も「縄などで測った物」でした。

 

その後、面積の基準が「メートル法」に改定されたので、掲載されていた面積を単純に換算したものだからです。但し、平成になってから測量されている土地等は正確なものもあります。

 

③土地建物に対する差押えや仮登記。

~これは見ておかなければいけない情報です。差押え・競売開始決定などの登記がある場合、所有者の自由にならない可能性が大いにあります。例えば、何カ月もの間「固定資産税や住宅ローン」などを滞納し続けて法的な手続きを取られている状態だったり、破産や債務整理などの手続きのさ中であったりする事が考えられます。

 

状況によっては、危険の無い場合もありますが、専門家に手伝って貰わないと一般の方だけでは危険度大です。

 

④抵当権や根抵当権などの情報が分かる。

~現在の所有者が、この不動産で幾らぐらいの借入をしているのかが分かります。それを何に使うのか?と言えば、購入する際にこちらの購入代金より大きな金額の借入があった場合、本当に買えるのか打合せなければいけません。こんな事もあったりします。ので、注意が必要です。

※登記簿謄本だけでも以上の様に、沢山の情報が調べられます。

 

但し、法務局には取り扱う土地等の管轄が決まっている為、ネット等で自分が調べたい土地などの管轄が何処の法務局

になるのか調べてから出かけましょう。地域によっては、幾つかの市町村で一か所の法務局にまとまっていたりする事もあります。又、ネット等が難しい方は、市区町村の役所に電話をして教えてもらう手もあります。まずは、場所を確認してから行きましょう。

 

2.次に、登記簿謄本の取りかた。

 

~これも初めて法務局に行かれた方にはハードルが高いかもしれません。調べたい土地などの住所(住居表示)はご存じでしょうが、「地番」はご存じ?法務局に保管されている「登記簿謄本」は、「地番」で作られています。当然、住居表示を地番に直さないといけません。

 

法務局によっては「地番検索システム」なる端末が設置されている場所もあります。設置されている法務局なら、住居表示から地番を検索できます。「地番検索システム」が設置されていない場合、法務局に備えてある「ブルーマップ」という地図から探し出してください。

 

以上で、地番までは検索できたと思います。しかし、文章だけでは厳しいのと、法務局には他にも地図や測量図なども保管されています。こちらも取りましょう。次回は、今回の続きを図解などを用いて説明します。

 

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この記事を書いた人

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