不動産の契約書3|物件状況説明書及び付帯設備確認書
ウチコミ!タイムズ編集部
2015/03/01
■物件状況説明書及び付帯設備確認書(ぶっけんじょうきょうかくにんしょ・ふたいせつびかくにんしょ)
この書面は、不動産の売買契約書と同時に登場してくる書面です。内容については、想像がつくと思いますが、そんなに簡単なお話ではなく不動産取引をする当事者にとって、実はとても重要な書類です。まず内容についての説明からしていきます。
■物件状況説明書(確認書)
基本的に 瑕疵担保責任 にかかわる部分についての 土地・建物の状況・状態(※1)の説明がされています。
例えば・・・・・取引の対象となる土地の地盤のがどの様な状態かや、池があるのか 井戸があるのか、あればどの様な状態なのかやら埋設物(過去に地下室があった事や昔の建物の基礎などののこりや、浄化槽の埋め戻し)の状況や情報が、売主が知りうる範囲内で開示されています。
建物についても、過去に雨漏りがあったか、あった場合どうなっているか補修工事等はしたのか、工事はいつ実施したのかや、建物自体に腐りシロアリ等の被害はないのか、あった場合 対応はしたのか、今はどうなっているのかや、その他 建物を引き継ぐ方に知らせる情報などです。
※1 瑕疵担保責任・・・については、過去の記事を参照ください。
■付帯設備確認書(説明書)
こちらの書面は、建物の付属物などについての説明書です。照明器具がついているのか、カーテンレールはついているのか、お風呂洗面化粧台 キッチン、備え付けの食器棚、トイレ、エアコンなどなど・・。何がどの様に付いているかの説明書です。
一部、建物以外の 庭石、門柱、植木、植栽などもこの書面に載せられてきます。
ここまで書面自体の説明をしてきましたが、この書面を作成した時点では、売主側の情報のみですが、買主さんもキチンと参加しないと大変な事になります。買主さんは、この書面が一応の完成を見た時点で登場となるわけですが、 物件状況確認書については、 気になる事・納得出来ない事 はこの時点で質問なりをして、回答をもらうなり追加記述してもらうなり、してください。
なぜなら~
例えば、「5年ほど前に雨漏りあり」 との記載しかない物を、そのまま見過ごして実際に自分が住みだしてから、雨漏りが起きた場合・・・最悪、相手方に雨漏りの件を請求出来なくなる可能性があります。
契約の時点で、売主さんは 雨漏りの件を隠していたわけではなく、買主さんも気にとめなかった・・・つまり容認したとなってしまう可能性があるのです。
他の部分についても、同じような事が言えます。 付帯設備確認書 の内容についても自分が必要ない エアコンや照明器具・物置等の 建物と一体になっていない物については、廃棄・撤去などの処分を依頼する事が 当然できます。もちろん費用は相手方が持ちます。これも見過ごしてしまうと、書面に記載されていますから、買主さんが納得した事になり、自費での処分になってしまいます。
いかがでしょう。思いのほか大切な書類だと言う事、おわかりいただけたでしょうか?書類等は、その意味と効果などを キチンと知っていれば危険はあまりありません。内容の事で、迷った時には 専門家 などにアドバイスを求めてください。なんでもかんでも難しく考える必要はありません。 ポイントを押さえていれば大丈夫です。
今では自分で物件を売りに出せるウチコミ!売買REVOというサイトなどもあります。
有効に使って不動産物件の売却、購入をしてみてはいかがでしょうか?
この記事を書いた人
賃貸経営・不動産・住まいのWEBマガジン『ウチコミ!タイムズ』では住まいに関する素朴な疑問点や問題点、賃貸経営お役立ち情報や不動産市況、業界情報などを発信。さらには土地や空間にまつわるアカデミックなコンテンツも。また、エンタメ、カルチャー、グルメ、ライフスタイル情報も紹介していきます。