法定更新時は3カ月前に賃貸契約解除の申出が必要です
ウチコミ!タイムズ編集部
2015/02/17
【法定更新の詳しい内容は?】
法定更新については過去のブログもご覧ください。賃貸住宅の話として説明をしていきます。と言いますのも、借地・借家法は「借地権」という土地の賃貸借も含んでいるからです。
賃貸住宅の「法定更新」が成立すると・・・。
・賃貸契約の諸条件は、その期間を除き従前の契約内容と同条件となる。
これは、賃料や使い方など「法定更新」になる前に交されている「賃貸契約」と条件は一緒になります。但し、賃貸契約の期間は次の項目を参照して下さい。
・賃貸契約の期間は、定めの無いものとされます。
賃貸契約を交した時に、今でしたら大体の契約が2〜3年の期間を設定していると思いますが、その期間が定めの無いもの・・・つまり、賃貸契約の期間が無くなる事になります。
もっとわかり易く言えば、法定更新以降「前のような契約更新が無くなってしまう」ことになります。
そのままずっと、住みたいだけ住んでいられます。
・賃貸契約を終了させる場合、貸主からはいつでも、借主からは申出後「3か月後」に契約は終了します。
貸主からの賃貸契約の申出は「いつでも」出来ます。しかし、勘違いの無いように説明しますと、申出はいつでも出来ますが「正当事由」は「必須」です。ですから、貸主からの契約解除のハードルは、何も変わりません。
借主からの解約申出も「いつでも」出来ますが、賃貸契約の解約が成立するのは「申出後、3カ月経過後」となりますので、1か月後に退去しようとしても「のこり2か月分の家賃」を請求される可能性があります。
これは、民法の規定によるもので、法的根拠があるものです。借主さんは、この点は注意が必要で、退去希望日の3カ月前に賃貸契約解除の申出が必要となります。
貸主も借主も気持ちよく良い関係を続けたいものです。
部屋を貸したい人、部屋を借りたい人が集まり、コミュニケーションをしているサイトがあります。ウチコミ!と言います。借主さんも貸主さんも一度覗いてみてはいかがでしょうか?
この記事を書いた人
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