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賃貸退去時の家財道具(家具)残置物の取り扱いは?

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4 賃貸住宅に付属する設備等についての注意

 

現在の賃貸住宅では「エアコン」が付いているケースが多いですね。他にも設備と言えば、給湯機ですとか、インターホンや照明なんかもそうですね。大家さんが設置した「電子レンジ・冷蔵庫等」も、この設備になります。

 

賃貸契約を交す時に「部屋に設置しているこれらの設備」は、寿命や不具合が起きた場合「大家さんの負担で修繕」をしなければいけません。

 

もちろん、借主さんが乱暴に使って壊したり、無理な使用法で壊した時は借主さんが補修等する事になりますが、通常の用法を守って使っていて壊れたりした時は「大家さんの修繕義務」が生じます。前の契約者が残していった物だから・・・という言い分は通りません。

 

賃貸住宅に大家さんの許可を取って取り付けたエアコン等は、その方が退去する時に撤去してもらうのが原則です。

 

その時に、借主さんが「まだ新しいので使ってください」と言った場合「そうだな、新しいし、いいなあ」と大家さんが思ってそのまま置いていく事を「了承」した時点で、実は「このエアコンの所有権が大家さんに移った」事になるのです。

 

この為、いくら賃貸契約書で「前の入居者の残置物の為、借主さんの責任で管理・・・」という様な文章を契約書に入れていてもそもそも「責任転嫁」としか見られません。

 

基本的に、電化製品は「保証期間は1年」ぐらいしかありませんし、耐用年数も6年前後という代物です。使い方や利用状況により、寿命がまちまちです。

 

大家さんも、借主さんが残したいと希望する様なエアコンや電化製品類を受取る際には、大家さん自身の責任になる事を理解いただき判断する事も大切です。

 

同じように、賃貸住宅に大家さんが設置した「電化製品や設備類」も大家さんの修繕義務がありますので覚えておいてください。大家さんが設置した設備にもかかわらず、故障しても修繕義務に応じない事をしていると、家賃の減額を求められる恐れもあります。

 

家賃は、そのような設備も含めてと捉えられますから「あれもこれも壊れて使えない・・・」なんて状態が起きてくると・・・。その辺りを注意しましょう。

 

ここでお話しした内容は、原則であり裁判の判例に準じたものです。この内容に反するような取決めや特約をしても「無効」とされてしまいます。注意しておきましょう。

 

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