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原状回復費用はクリーニング費用以外は取れなくなる!?

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2 「原状回復費用」はどうなるのか?

 

この原状回復費用も大きく変わります。もうすでに変わり始めていますが・・・。まず原状回復の定義ですが・・・

 

◎原状回復とは「借主さんが入居した時の状態に戻す」事ではありません。

 

  • 今までの裁判の判例でも多く示されていますが、賃貸住宅は大家さんの資産なので、大家さんにも補修・修繕義務がある。
  • 家賃の中には、賃貸住宅が劣化していく部分の費用が含まれている。(判例で示されています)
  • 借主の退去時に「過度に原状回復費」を請求すると、この費用の2重取りと見られる。(こちらも判例で示されています)

 

この観点から、壁や床の改修を「借主さんのみに請求」する事は、不合理と言えます。借主に請求できるのは、借主が故意で壊したものや使い方等を間違えて壊れたもの等です。

 

ですから、賃貸契約書に「入居時の状態に戻す費用の負担は、借主」等というような特約は、全くの無意味となります。出来る事は、先ほどお話ししました「借主さんが壊してしまった物や不用意に汚した物」ぐらいです。

 

ですので、ペットを飼った際やたばこの汚れなどについては、賃貸契約書に明確に記載しておかないと借主さんに負担してもらえなくなる可能性がありますので、気を付けましょう。

 

◎クリーニング費用について・・・

 

この項目について、原状では「当然」のように請求していると思います。民法改正後、ダメになる訳ではありませんが注意は必要になります。今までですと「退去時のクリーニング費用は、借主の負担と致します。」このぐらいの文章で契約書に記載していましたでしょうが、これだとダメになる可能性が高くなります。

 

要するに、契約時に借主に説明して了解した・・・と見なして貰えなくなります。何故か・・・要するに「負担する金額が不明」なためですね。

 

■これを回避する為には・・・

 

例えば「クリーニング費用=30,000円」か「クリーニング費用=1,000円/㎡」というような説明が必要になります。(明確に説明するという事です)今上げた例は、適切と思われる範囲での表示です。(単身用の住宅の場合)

 

賃貸住宅の面積が大きくなれば、金額も変わるでしょうが、著しく高額な表示もダメですので注意してください。賃貸契約時に、明確に説明して(記載して)その契約書に署名捺印をもらう形を整えるという事です。

 

不動産経営に関してはもはや不動産会社さんにおまかせということでは成り立たなくなりつつあります。

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