シェアハウスの賃貸が大幅に規制緩和されます
ウチコミ!タイムズ編集部
2014/12/03
シェアハウスの問題は、昨年からブログでも取り上げてきましたが、本年の11月に変わってきた動きがあります。昨年の9月の国土交通省の方針では「脱法ハウス」の問題に対応する為、厳しく規制する方策でした。
しかし、今年の4月には「前年の取締り方針を撤回」して、緩和を含んだシェアハウスを認めて行く方向に転換されてきています。ただ残念なのは「建築基準法」という大きな枠組みではなく、東京都で言えば「東京都建築安全条例」という形ですから、地域によって差が出てしまいそうです。
いずれにしましても、国が考え方を変えて「大幅な規制緩和」まで行ってくるのです。少し期待が持てますね。
【東京都の安全条例等の見直しの内容とは?】
何か難しそうな題材ですが、ご安心ください。わかり易くお話しして行きます。但し、題材にもありますが「東京都~~」と付いている通り、東京都の条例です。
皆さんが確認したり、実際に使う場合は「ご自身の地域の設計士や建築士に相談」をお願いします。変わった内容にも「建物ごとに分けて」いる部分があります。その分け方は・・・
・戸建住宅と同様の形態のもの
共同住宅として建てていない建物を対象にしています。つまり一般の戸建住宅などです。
・マンションの住戸と同様の形態のもの
こちらも、マンションの部屋単位での見方で通常の住居を対象にしています。
どちらの住宅も、完全に個人の住居用の建物を「シェアハウスなど」に流用する事を念頭に考えられています。
その緩和内容については・・・原則的な決まりをお話ししますと
- 「戸建住宅」・・・・・延べ面積=200㎡以下
- 階数は3階以下
- 避難階以外の階の寝室数=6以下
- 寝室数の合計=12以下(自動スプリンクラー設備等の設置部分は制限なし)
① 各寝室から直接避難をできる空地を必要としなくなりました。
何のことを言っているかといいますと、シェアハウスで使っている住宅では「各寝室全て」に窓が必要とされていて、その窓から更に何メートルもの空地が必要でした。(規模などにより距離が違いました)
この規制を、シェアハウス内のリビング等の共用スペースのベランダから避難路が50㎝以上の幅で確保できる事で、各寝室からの避難路や空地と言われるスペースが要らなくなりました。
つまり「上図」の図面の様に、全ての部屋で窓から隣の敷地に向けて必要以上のスペースが必要と言う決まりで、現実的に無理があった法整備を、一新しているという事です。この考え方ですと、上記の原則的な決まりを守れていれば、緩和を受けて「シェアハウス」等に流用できる住宅が増えると考えられます。
② 廊下の両側に居室があってもいい事。その廊下の幅員の規制もなし。
「上図」を参照して下さい。
廊下自体の幅の規制も無くなりますし、廊下の両側に部屋があっても規制されません。という事は、共同住宅として建築していない家でも、規制がかかる事が無く「通常の戸建住宅」であってもそのままの作りで流用が可能になります。
③ 路地状敷地にも建築が可能になります。
元来「路地状敷地」、いわゆる旗竿型の土地の場合、避難経路や窓先空地の規制が厳しかった為いままでは共同住宅を建築するのが非常に難しいものでしたが、上記のように避難経路や窓先空地の規制が緩和されていますのでこの問題もクリアされてきます。
④ 既存建築物の転用の場合等には、寝室面積が7㎡未満でも良い事。
要するに、居住用などの一戸建て住宅を「シェアハウス等」に転用する場合、状況によっては寝室の面積が7㎡未満になっても許可される可能性があるという事です。許可される可能性があると言いますのは「安全条例に基づいた審査」をするという事です。この審査がパスすれば晴れてこの平米規制も緩和されることになります。
ここまで、大きな項目を取り上げてきましたが、他にも緩和されている状況があります。敷地や建物の状況は「一件ごとに」違いがあります。「建築安全条例」に基づいた計画と、専門家への相談、そして必要な措置を講じる事を忘れないでください。
そして、戸建住宅については「小規模な住宅」というカテゴリーで、更なる緩和があります。
- 「小規模な戸建住宅」・・・・・延べ面積=100㎡以下
- 階数2以下
- 寝室数の合計=6以下
上記の基準を満たしている「小規模住宅」の「シェアハウス等」への転用に関しては、先ほどまでお話ししてきました「窓先空地」が不要となります。
これも今までに考えられない程の緩和措置です。そして、①~④の条件は同等となりますので、上記を参照して下さい。
小規模な住宅の「シェアハウス等」への転用は以上のように明るくなっています。「脱法ハウス」などの取締り強化で考え込んでいた方も、検討できそうな状況になって来ています。少し試してみてはいかがでしょうか?
居住用のマンションの転用については、次回お話しして行きます。
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是非一度使ってみてください。
この記事を書いた人
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