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マンション・アパート退去時の敷金は? 120年ぶりの民法改正で賃貸経営にも影響が!?

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表題の通り、来年4月頃に「民法の改正」が行われる情報が世に流れています。この改正は、法務大臣の諮問機関である法制審議会で、本年の8月26日に改正案がまとめられ、来年の通常国会への提出を目指しています。ほぼ、決まりと思われます。

 

改正の内容は、個人保証・未払い金の時効・約款・法定利率など多岐に渡っていますが、今回お話ししたい項目は賃貸住宅に直接的に影響する「賃貸住宅に関連する項目」です。お話しする内容はマンション・アパートなどの「敷金」「原状回復」の2つになります。

 

【民法改正後の敷金は、どうなるのか?】

 

敷金について、現状でも民法にその項目はありました。しかし、どう解釈するのかなどの詳細な取決めが無かった為、個別にローカルルールが正当化されていたり取引当事者の力関係で、その都度、考え方や捉え方がくるくる変わっていたり、地域事情や古くからの慣習に左右されたり、首尾一貫しない運用が放置されてきました。

 

その結果、賃貸住宅の退去時の敷金返還を巡って「敷金返還トラブル」も年々増加しています。そんな現在の状況に、一石を投じる役割は果たすと見られています。では、どのように変わるのか?

 

・まず、敷金の定義が決められます。
「家賃などの担保」と定義づけられます。

 

・そして、義務が追加されます。
「部屋を引き渡した時に、敷金に返還義務が発生する」とした。

 

詳細はこれからだが、この定義から大家さんは、部屋の引渡を受けると「敷金を借主に返還しなければならない」となります。

 

この敷金の返還時期についても、何らかの目安が決められてくるでしょうから、返還される部屋のクリーニングなどの手配や精算の形も変わって来るかもしれません。何が何でも返さないといけないとは、ならないまでも、法制化されてしまうと従わざるをえない事もでてきそうです。

 

そして、定義自体が「家賃などの担保」とあります。マンション・アパートなどの原状回復費やクリーニング費用との相殺は、どの程度解された形になるかも心配です。今後の推移も注視して行かないといけません。

 

そもそも、ここ最近の流れは、借主有利に傾倒しています。マンション・アパートなどの賃貸契約自体も一旦契約してしまえば、余程の理由が無い限り貸主の都合では借主に退去は求められず、イザ事が起き例えば、家賃滞納。

 

3カ月以上の滞納状況が発生してから「やっと訴訟が提起」できて、契約解除の勝訴を貰っても、それだけでは強制執行は出来ず、建物明け渡しの訴訟をしなければいけません。その上、強制退去には執行官の立会い、荷物の搬送、搬送先の保管費…。

 

下手をすると、全て大家さん持ち・・・。目まいがしそうですね。ここへきて、この家賃滞納も増えてきています。他にも、借主の無断退去・借主の失踪・貸した部屋のゴミ屋敷化・借主の破産などなど…。なにか、くら〜い気持ちになってきます。

 

いずれのパターンも大家さんが費用負担するケースが増えています。そんな中での今回のこの改正。どんなものなのか、心配事が増えますが、対応を余儀なくされる事は間違いありません。

 

貸主も借主も気持ちよく良い関係を続けたいものです。

部屋を貸したい人、部屋を借りたい人が集まり、コミュニケーションをしているサイトがあります。ウチコミ!と言います。借主さんも貸主さんも一度覗いてみてはいかがでしょうか?

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この記事を書いた人

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