敷金とハウスクリーニング代〜敷金・礼金と退去トラブル
ウチコミ!タイムズ編集部
2014/09/22
敷金・礼金は、賃貸住宅の契約時に普通にでてくる言葉です。これ以外にも、保証金(店舗や事務所などの場合です)などを基に、退去時にトラブルに発展する事がままあります。最近では「賃貸住宅の紛争防止条例」や世の中の景気の悪さ等の影響なのか、少なくなって来ています。
ですが、賃貸住宅の世界も新しいやり方、その中に生まれる新しいトラブル・・・。キリがありません。「敷金0円・礼金0円」なんて今の世の中は、当たり前の感じすら受けます。しかし、そのシステムは「実は、チャンと整備されていない」いい加減な側面を持っています。
そもそも、敷金にはそれなりの理由や意味、そして借主・貸主の双方の便宜を備えている部分もあります。
【敷金の役割】とは?
・貸主にとって、「家賃滞納の保険、退去時の原状回復(ハウスクリーニング代など)の担保」という大きな意味・効果があります。
貸主にとってみれば、借主さんの審査をしても金融機関ほどの審査は出来ませんし、借主さんが入居中に解雇や転職など、何が起きるか予測も付きません。建物の改修や建築などの銀行融資を受けていたり、アパート経営が生活の基盤になっている貸主さんの場合、敷金が唯一の担保。
「家賃保証の保証会社」を採用していたとしても、保証には限界があります。
・借主にとって、「退去時の原状回復費」を新たに捻出しなくてもいい保険になります。
借主さんにとっても、退去時=新たな住宅に入居となるのが普通です。すると当然、新しい住宅に入居する為の初期費用など、まとまった金額が必要です。借主さんが注意を払って生活していたとしても、間違いやウッカリで何かを壊してしまう事もあるでしょうし、お子さんや来客などが原因で起きた事もあるでしょうし、こちらも予測がつきません。
しかし、原状回復費は分割で・・・。というわけにもいきません。そんな時に役立ちますね。
【敷金0円で、どうやっているの?】
・別の名目で、お金を預かるケース
代表的な物が「退去時のハウスクリーニング代」でしょうか。
良くあるのが、契約時にこのルームクリーニング代を預かるケース。
結局のところ、形を変えて預けてる感じですが、退去時に「壊れてしまったもの」などがあれば追加で請求を受けることになります。
・かえって揉めるケースがあります
敷金がないので、退去時は貸主も必死になりますし、借主は借主で、懐から出さなければいけないので、こちらも必死になります。お互いの利益が正反対ですから、収拾がつきにくいですね。
敷金があれば、貸主は既にお金を預かっていますし、借主も何年も前に預けたお金なので、お互いの収束点も探しやすいでしょう。実際、この揉め事、増えているんです。
ここまでを見て頂くと「システムの整備が不十分」としか思えません。では、これで得をする人は誰なのか?・・・・「不動産屋さん???」そうですね。「敷金0円」で得をするとしたら、新たなお客さんを呼び込める不動産屋さんだけですね。しかも、その不動産屋さんは、痛くも痒くもない・・・。
こんな事もあります。「敷金0円」良い事ばかりではない事を覚えて置いてください。
貸主も借主も気持ちよく良い関係を続けたいものです。
部屋を貸したい人、部屋を借りたい人が集まり、コミュニケーションをしているサイトがあります。ウチコミ!と言います。敷金0であってもちゃんと話をして納得していれば問題は起きません。
借主さんも貸主さんも一度覗いてみてはいかがでしょうか?
この記事を書いた人
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