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敷金返還のトラブル|民法改正でどうなるのか?

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今年の8月下旬のころから、新聞各紙・ネット上などで「120年ぶりの民法改正」という見出しが踊っています。民法自体、120年間ほとんど変わらずに今日まで来ていますので、かなり古めかしい状態なのは本当のところです。不動産の敷金返還トラブルについてのお話しをしていくのですが、この民法改正が大きく関係しています。順を追って説明していきます。まずは、そもそも、民法とはなんなのかから、簡単にお話しして行きます。

 

■「民法」とはどんなものか?

 

「民法」とは、簡単に言いますと日常生活を中心とした行為のルール。これの法律です。「刑法」や「道路交通法」「宅地建物取引業法」などと同じ法律です。

 

ですので、このルールに従わないと、罰せられたり、その行為自体が認められなかったりその行為によって相手方が損害を受けたりして「訴訟」を起こされた時の判定基準になります。「刑法」などに違反してしまうと、犯罪になってしまいますので、「民法」とはレベル的な差はありますが、同じ法律のくくりになります。

 

例えば、ある朝・・・。

ご主人「それじゃ〜、行ってきます。後頼むね〜」

奥さん「いってらっしゃ〜い」

 

という感じで、ご主人が会社へ出かけていきます。良くある朝の光景です。ですが、既にここで「民法の委任」が「契約が成立」しています。どうゆう事かと言いますと、ご主人が出かける時に、「後頼むね〜」と言ったのは、何を頼んだのか?これが、法律などで範囲やルールが決まっていないと大変な事になってしまいます。

 

頼まれたから、家を売ったとか、勝手に引越しをしたとか、他人にあげてしまったなどのトラブルが起きた時、解決する術がありません。

 

これを決めているのが「民法」で、この場合「委任」となり、奥さんが頼まれたのは・・・。
「家をご主人が帰るまで、健全に保存して置く事」
「家事や子供の世話などをする事」です。

 

決して、家を売却してしまう事や勝手に改築する事ではありません。その範囲なども明確に決められているわけです。今までの民法では、敷金返還の事についてどの様に決められていたのか?

 

今までの「民法」では、敷金の定義も敷金の返還についても、詳細な説明がありませんでした(礼金も同様)。この為、過去からの慣習や、一部当事者の力関係、勝手な解釈などがまかり通っていた事も、事実です(このため敷金・礼金トラブルが多くあります)。賃貸住宅の退去時になると、大家さんは不動産屋さんに頼むことが出来ますが、借主さんは不動産屋さんに事務などを相談することが出来ません。ここだけでも、凄く大きな違いです。

 

貸主も借主も気持ちよく良い関係を続けたいものです。

部屋を貸したい人、部屋を借りたい人が集まり、コミュニケーションをしているサイトがあります。ウチコミ!と言います。借主さんも貸主さんも一度覗いてみてはいかがでしょうか?

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この記事を書いた人

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